○厚沢部町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月16日

条例第24号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、厚沢部町議会の議員の定数は、9人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、次の一般選挙から適用する。

2 厚沢部町議会の議員の定数を減少する条例(平成10年条例第10号)は、廃止する。

(平成17年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

(令和8年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、次の一般選挙から適用する。

厚沢部町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月16日 条例第24号

(令和8年3月6日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成14年12月16日 条例第24号
平成17年3月14日 条例第15号
平成26年3月13日 条例第7号
令和8年3月6日 条例第1号