○農業用排水事業の助成措置に関する要綱

平成3年11月9日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は農業用排水対策事業を推進し、圃場周辺の災害防止、水田の汎用化及び生産性の向上により農業経済の安定化を図るため、国営及び道営事業等により実施する排水事業及び団体営事業規模等により実施する事業費の全部又はその一部を助成するために必要な事項を定め適正な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱による助成対象とする農業用排水施設は次に掲げる施設とする。

(1) 普通河川及び準用河川を併用している幹線排水施設

(2) 山林等から流入される雨水等を併用処理をしている幹線排水施設

(3) 公共牧場等の公共的施設から流入される雨水等を併用処理をしている幹線排水施設

(4) 国営及び道営等の公共事業で実施する農業用に供する支線排水施設

(5) 専ら農業用に供する排水のうち、団体営排水対策事業(2戸以上:5ヘクタール以上の受益面積)規模で実施する排水施設

(6) その他町長が特に必要と認める排水施設

(助成処置)

第3条 前条に定める施設で国営、道営、団体営事業等の受益者負担の助成基準は次のとおりとする。

(1) 前条第1項第1号から第3号までの排水施設は国、道等の補助及び交付金の補助残額の100%を助成する。

(2) 前条第1項第4号の排水施設は4分の3以内とする。

(3) 前条第1項第5号及び第6号の排水施設は2分の1以内とする。

(準用規定)

第4条 この要綱による助成金の交付に関する取り扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。

この要綱は平成3年10月1日から施行し、平成3年度採択事業から適用する。

農業用排水事業の助成措置に関する要綱

平成3年11月9日 訓令第6号

(平成3年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成3年11月9日 訓令第6号