○厚沢部町有林立木売払要綱

平成14年9月20日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、厚沢部町有林の立木の売払いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(売払方法)

第2条 立木の売払方法は、次の各号によるものとする。

(1) 原則として、町内に住所を有する林業事業者及び製材事業者等による指名競争入札によるものとする。

(2) 前号によることが適当でない場合は、町長が別に定める方法とすることができる。

(入札参加資格の審査)

第3条 立木売払いの入札参加資格審査は次の各号によるものとする。

(1) 立木の買受けを希望しようとする者は、入札参加資格審査申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(2) 町長は、入札参加資格審査申請書の提出を受けた場合は、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)第149条の規定に基づき速やかに申請書の内容を審査し、その結果を審査結果通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(売払立木の数量)

第4条 売払立木の数量の計算方法は、原則として次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 人工林にあっては毎木調査により材積を求める。

(2) 天然林にあっては標準地調査により材積を求める。

(3) 立木の材積換算表は、「北海道立木幹材積表」を使用する。

(4) 前号によることが適当でない場合は、町長が別に定める方法とすることができる。

(売払立木の設計価格)

第5条 売払立木の価格は、立木価格から伐採事業費を引いた額とし、原則として次の各号に掲げる事項によるものとする。

(1) 立木価格は、北海道水産林務部木材振興課調べ「木材市況調査月報」に基づき設計するものとし、これによりがたいときは、聴取実勢価格により算出する。

(2) 伐採事業費は、厚沢部町造林事業設計価格基準表及び道森林土木単価表等を準用する。

(契約の取消し等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは売払契約の全部若しくは一部を取り消しすることができる。

(1) 立木の伐採方法に適性を欠いたとき。

(2) 不正の行為があったとき。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年10月1日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

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厚沢部町有林立木売払要綱

平成14年9月20日 訓令第19号

(平成22年4月1日施行)