○厚沢部町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年8月5日

訓令第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づく住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)に係る安全性及び信頼性を確保するため、その正確性、機密性及び継続性の維持を保ち、もって住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、特段の定めがない限り、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送信方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)で使用する用語の定義による。

(適用範囲)

第3条 この規程は、住基ネットのうち、町が整備・管理責任を持つ範囲における情報資産、建物及び関連設備に適用する。

第2章 管理体制

(セキュリティ統括責任者)

第4条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副町長をもって充てる。

(システム管理者)

第5条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、住民税務課長をもって充てる。

(セキュリティ責任者)

第6条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するためセキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は総務財政課長及び住民税務課長をもって充てる。

(セキュリティ会議)

第7条 住基ネットの適切な管理を推進し、緊急時における連絡体制の基礎組織となるため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、会議を招集するとともに、議長を務める。

3 会議はセキュリティ統括責任者、システム管理者、セキュリティ責任者で組織する。議長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、その意見または説明を聴くことができる。

4 会議は次に掲げる事項を審議する。

(1) 住基ネットセキュリティ対策の決定及び見直し

(2) 前号のセキュリティ対策の遵守状況確認

(3) 監査の実施

(4) 教育・研修の実施

5 議長は、前項各号のうち重要と認められる事項を審議するときは、厚沢部町情報審査会の意見を聴くものとする。

6 会議の庶務は、住民税務課において処理する。

(関係部署に対する指示)

第8条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部局の長に対して指示し、必要な措置を要請することができる。

第3章 安全管理

第9条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる室及び立入注意エリアにおいて、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室及び立入注意エリアの管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル2

住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル1

業務端末の設置室(住民税務課窓口)

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は次のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理方法

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可されたもののみが鍵を用いて入退室を行う。又、入退室に関する記録を行う。

レベル1

端末設置エリア内に立入る場合は、業務の妨げにならないよう速やかに通過するものとする。また、許可なく業務端末に近づこうとする者がないよう立入注意エリア管理者は細心の注意を払う。

(入退室管理者及び立入注意エリア管理者)

第10条 入退室管理者及び立入注意エリア管理者は、住民税務課長をもって充てる。

2 入退室管理者及び立入注意エリア管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し必要な措置をとらなければならない。特にレベル2のセキュリティ区分に係る室及び場所の鍵については、入退室管理簿に記録し、許可を得たものに限り貸与するものとする。

(指示)

第11条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理及び立入注意エリア管理が行われているかどうか、入退室管理者等から適宜報告を聴取し、調査を行い必要な指示を行うものとする。

(アクセス管理を行う機器)

第12条 次に掲げる住基ネットの機器構成について、アクセス管理を行う。

(1) コミュニケーションサーバ

(2) 統合端末

2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。

(アクセス管理責任者)

第13条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。

2 アクセス管理責任者は、住民税務課長をもって充てる。

(照合ID及び操作者用ID)

第14条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。

(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること。

(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること。

(3) 照合IDの種類ごとの操作者について、住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること。

(4) 照合ID及び操作者用IDの管理簿を作成すること。

(操作者の責務)

第15条 操作者は照合ID、照合情報及び操作者用IDでの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の記録)

第16条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年前までさかのぼって解析できるよう保管するものとする。

(オペレーティングシステムの管理)

第17条 アクセス管理責任者は、第12条のアクセス管理を実施するほか、住基ネットに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。

(情報資産管理)

第18条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクを言う。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

2 前項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票並びにマイナンバーカードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)及び、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、住民税務課長をもって充てる。

(本人確認情報管理責任者)

第19条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止、その他の当該本人確認情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。

2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票の管理方法を定めるものとする。

(情報資産管理責任者)

第20条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。

2 情報資産管理責任者は、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。

第4章 教育・研修

(住基ネットの運用管理に対する教育研修の実施)

第21条 セキュリティ責任者は、住基ネットを運用する職員に対して、操作及びセキュリティ対策についての必要な知識や技術を習得させ、機密保持並びにシステムの安全を図るため、教育・研修を行うものとする。

第5章 緊急体制

(緊急時対応計画書)

第22条 住基ネットは電子計算機を介在し、全ての都道府県、市町村及び指定情報処理機関がネットワーク化されているものであり、緊急時に被害を最小限のものとするために、セキュリティ統括責任者は、別表緊急時対応計画書により、緊急時にはこれら機関と相互に密接な連絡、連携体制を図るものとする。

第6章 委託管理

(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)

第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は外部委託をしようとするときは、あらかじめ委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制について調査するものとする。

(外部委託の承認)

第24条 住基ネットを管理し、又は、利用する部署の長は外部委託をしようとするときは委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ会議の審議を経て、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。

(委託契約書の記載事項)

第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項

(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製及び第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 情報の秘密保持に関する事項

(5) 事故等の報告に関する事項

(受託者の管理状況の調査)

第26条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。

第7章 その他

(法令の遵守)

第27条 従事者及び従事者であった者は、法及び住基ネットに関連する他の法令を遵守する。

(委任)

第28条 この規程の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第21号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第20号)

この訓令は、令和3年6月1日から施行する。

(令和8年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

緊急時対応計画書

住基ネット障害緊急時における対応を次のとおり定め、セキュリティ統括責任者の指示の下、システム回復及び被害を最小限にとどめる。

第1編 障害対応編

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障害対応の責任者はシステム管理者とする。

ハードウェア、ソフトウェア、ネットワークの各担当者を部署内の職務分掌表にて明示するとともに、担当者にその権限と責任を認識させる。

手順1 障害の特定

各担当者は、障害の種類及び障害個所を特定する。サーバの障害による場合には、関係部署へ暫定的な対応を行うことを依頼する。

障害の種類とは以下の3種類である。

障害の種類

事象

ハードウェアの障害

故障等

ソフトウェアの障害

バグ等

ネットワークの障害

交換機の故障、構内回線切断

手順2 原因の究明

各担当者は、事前に定められた手順で原因を究明する。

手順例は以下のとおりである。

障害の種類

手順例

ハードウェアの障害

電源スイッチ・コンセントの確認

警告ランプの確認

形状異常の確認等

ソフトウェアの障害

バグ情報等の確認等

ネットワークの障害

電源スイッチ・コンセントの確認

警告ランプの確認

コマンドによる確認

目視チェック等

各担当者は、障害の特定及び原因の究明結果をシステム管理者に連絡する。(なお連絡がつかない場合の連絡先も規定しておく。)

原因が不明の場合、システム管理者は保守委託事業者に協力を要請し、原因の究明を行う。

手順3 サーバの動作に関する判断

システム管理者はサーバが正常に動作しない場合には、住民サービスへの影響度合い等を把握した上で、極めて重大な障害で長時間に渡るサーバ停止と判断した時は、セキュリティ統括責任者に対し、セキュリティ会議の開催を具申する。

手順4 セキュリティ会議

セキュリティ統括責任者は、事前に定められた連絡網を利用してセキュリティ会議のメンバーを招集する。セキュリティ統括責任者は、議長となって以下の項目について決定する。

障害の種類

手順例

関係機関への連絡

地方公共団体情報システム機構

道所管課

関係市町村等

技術的支援依頼

地方公共団体情報システム機構

保守委託事業者等

緊急時体制の確立

役割分担の確認

指揮命令系統の確認

住民対応

来所者への対応

ホームページ等での告知

問い合わせ対応

苦情処理

代替措置の実施

あらかじめ、業務ごとにサーバが停止した場合の事務処理を検討しておき、実施する。

(例 広域交付発行希望住民に対し、発行可能な近接市町村の事務所を案内する 等)

手順5 保守作業の実施

システム管理者は、必要に応じて保守委託事業者等に修理、修復、交換を依頼する。

手順6 運用の再開

システム管理者は本人確認情報の整合性を確認し、必要があれば修復した後、運用を再開する。

手順7 再発防止対策(緊急対応計画の対象外とする)

再発の防止を行うためには、同様の原因で障害が起きないように以下の面、運用面の対策を検討する。

<技術面の対策>

障害監視の強化

技術情報の収拾 等

<運用面の対策>

定期点検実施時期の見直し

オーバーホールの実施

予備装置の確保

教育・研修 等

第2編 不正アクセス編

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手順1 被害の把握

各担当者は、本人確認情報に脅威を及ぼすおそれのある事象が発生したら、まず以下の項目を正確に把握し、システム管理者に伝える。

・ いつ(時刻)

・ どこで(場所)

・ 何を(内容)

・ どうした 等

手順2 緊急措置

システム管理者は、考え得る対応策のうち、住民サービスの停止等緊急に実施する必要性が高いものを直ちに着手する。必要に応じて保守委託事業者や機構の助言を得る。

手順3 本人確認情報に重大な脅威を及ぼすおそれがあるかの判断

システム管理者は、本人確認情報に重大な脅威を及ぼすおそれがあると判断した場合には、セキュリティ統括責任者にセキュリティ会議の開催を具申する。

手順4 セキュリティ会議

セキュリティ統括責任者は、事前に定められた連絡網を利用して、セキュリティ会議のメンバーを招集する。

・ 関係機関への連絡

・ 緊急時体制の確立

・ 詳細な被害状況等の把握

・ ネットワーク遮断等の判断

・ 住民対応

・ 緊急措置の見直しの判断

・ 地方公共団体情報システム機構への支援要請

・ 広報

・ 恒久対策の立案

手順5 原因の究明

不正が行われた時期、場所、方法を究明するために、被害情報、機器のログ情報、各記録簿及び管理簿等を分析する。必要に応じて、保守委託事業者や地方公共団体情報システム機構からの支援を得る。

手順6 緊急措置の見直し

既に実施した緊急措置を見直し、アクセス権限の設定変更、住民サービスの停止解除等を実施する。必要に応じて、保守委託事業者や地方公共団体情報システム機構からの支援を得る。

手順7 恒久対策の実施(緊急時対応計画の対象外とする)

セキュリティ会議を中心に立案した恒久対策を実施する。必要に応じて審議会等や監査を実施し、答申や監査報告書により、本規程を見直す。

厚沢部町住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ規程

平成14年8月5日 訓令第18号

(令和8年3月12日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第4章 住民・印鑑
沿革情報
平成14年8月5日 訓令第18号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第11号
平成30年4月1日 訓令第21号
令和3年3月19日 訓令第12号
令和3年6月1日 訓令第20号
令和8年3月12日 訓令第1号