○厚沢部町役場庁舎等防火要領
平成14年4月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 この要領は、町行政の中枢機関としての役場庁舎及び集会施設として利用度の多い厚沢部町山村開発センターを、火災から守るため必要な事項を定めることを目的とする。
(防火管理者の選任)
第2条 町長は火災予防思想の普及及び防火装置の指揮監督にあたるため、防火管理者を選任しなければならない。
(火災予防措置)
第3条 防火管理者は、次の事項の実施確認にあたらなければならない。
(1) 消火器の点検を随時行うこと。
(2) 引火危険物の管理点検整備を行うこと。
(3) 避難演習を実施すること。
(4) 職員に対する火災予防思想の普及徹底に努めること。
(5) たばこの吸い殻捨て場の指定、管理を行うこと。
(禁煙地域の指定)
第4条 役場庁舎及び山村開発センターの建物内並びに喫煙により火災の生ずるおそれのある倉庫等は禁煙とする。喫煙は建物外に設置した喫煙所で行うものとする。
(暖房設備の管理)
第5条 防火管理者は、次の事項について安全を確認の上、設備の使用を承認する。
(1) 設備が完全であるか。
(2) 過熱により、他に引火のおそれはないか。
(3) 設備の管理者がいるか。
(火気取締り責任者等)
第6条 防火管理者の総括のもとにそれぞれに次のとおり火気取締責任者及び補助員をおく。
区分 | 火気取締責任者 | 補助員 |
町長室 | 総務係長 | 総務財政課職員 |
宿直室 | 〃 | 〃 |
湯わかし室 | 〃 | 〃 |
更衣室 | 〃 | 〃 |
1階事務室 | 〃 | 〃 |
建設水道課事務室 | 上下水道係長 | 建設水道課職員 |
農業委員会事務局 | 農業委員会事務局長 | 総務係 |
議会事務局 | 議会事務局長 | 〃 |
議員控室 | 〃 | 〃 |
議場 | 〃 | 〃 |
会議室 | 総務係長 | 総務財政課職員 |
山村開発センター | 〃 | 〃 |
ボイラー室 | 〃 | 〃 |
2 火気取締責任者は、次の事項を確認し、異常を発見したときは、直ちに防火管理者に連絡するものとする。
(1) 過熱と引火のおそれはないか。
(2) 施設に危険な点はないか。
(3) 周辺の整頓が完全であるか。
(非常事態発生対策)
第7条 職員は、庁舎又は庁舎付近に火災等発生の情報を得たときは、速やかに消化業務に従事しなければならない。
(防火組織)
第8条 火災等の被害を最小限度にとどめるため、庁舎等自衛消防班を置く。班の編制及び業務分担は、別表1のとおりとする。
(緊急避難)
第9条 火災等が発生し、庁舎等が危険な状態になったときは、次の順序で避難する。
(1) 非常持出書類
(2) 引火危険物
(3) 一般書類
(4) 機械器具
(5) 机、椅子、ロッカー
2 避難場所は次のとおりとする。
(1) 厚沢部小学校グランド
(2) 厚沢部中学校グランド
附則
この要領は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第13号)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第10号)
この要領は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町役場庁舎等防火要領の一部改正に伴う経過措置)
5 収入役の在職期間における第7条の規定による改正後の厚沢部町役場庁舎等防火要領別表1の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同表に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表1(第8条関係)
庁舎等自衛消防班編制及び業務分担表
本部長 | 班名 | 班長 | 班長代理 | 班員 | 分担業務 | |
副町長 | 連絡班 | 総務財政課長 | 総務係長 | 総務係 | ・火災情報等の通報 ・各班との通報連絡 | |
消火班 | 総務財政課長 | 情報管理係長 | 職員全員 | ・消火器等による初期消火 ・防火扉の閉鎖 | ||
非常持出班 | 総務財政 | 総務財政課長 | 総務係長 | 班長が指名する職員 | ・重要文書及び物件の搬出 (総務財政、政策推進、住民税務、農林、建設水道、出納は1階) (建設水道、議会、農委は2階) | |
政策推進 | 政策推進課長 | 政策推進係長 | ||||
住民税務 | 住民税務課長 | 住民係長 | ||||
出納 | 出納課長 | 出納係長 | ||||
農林 | 農林課長 | 農業振興係長 | ||||
建設水道 | 建設水道課長 | 管理係長 | ||||
議会 | 議会事務局長 | 総務係長 | ||||
農業委員会 | 農業委員会事務局長 | 総務係長 | ||||
避難誘導班 | 政策推進課長 | 政策推進係長 | 班長が指名する職員 | ・避難者の誘導及び規制・庁舎内の人員の検索及び救助・負傷者の救護班への誘導 | ||
警備班 | 農林課長 | 農業振興係長 | 班長が指名する職員 | ・非常持ち出しの重要文書及び物件等の盗難、飛び火の警戒・火災現場の交通整理等 | ||
工作班 | 建設水道課長 | 土木係長 | 班長が指名する職員 | ・水利の確保及び補給・通信連絡網の確保・電気の切断等の危害防止 | ||
救護班 | 住民税務課長 | 住民係長 | 班長が指名する職員 | ・負傷者、被救助者の応急、救護、負傷者等の医療機関への搬送 | ||