○厚沢部町立小学校及び中学校における出席停止に関する規則
平成14年1月23日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における秩序の維持並びに児童又は生徒の義務教育を受ける権利の保障のため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第26条第3項(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき教育委員会が行う児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責務)
第2条 出席停止の命令は、教育委員会の権限と責任において行うものとする。この場合において、教育委員会は、校長の意見を十分に尊重するものとする。
(校長の意見具申)
第3条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒(以下「当該児童等」という。)があるときは、出席停止に係る意見具申書(別記様式第1号)により教育委員会に出席停止についての意見の具申をするものとする。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(意見聴取)
第4条 教育委員会は、前条の規定による意見の具申があったときは、当該児童等の保護者(以下「当該保護者」という。)から意見の聴取を行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該保護者と直接対面して行うものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該児童等及び関係者から意見の聴取を行うことができる。
(出席停止の期間)
第6条 前条の出席停止の期間は、学校の秩序を回復するために必要な期間とし、教育委員会において決定する。
(出席停止の解除)
第7条 教育委員会は、出席停止を命じた期間中に出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止児童等の保護者に対して出席停止解除通知書(別記様式第4号)を交付し、出席停止児童等の出席停止の命令を解除するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。




