○厚沢部町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定推進委員会設置要綱
平成14年4月1日
訓令第14号
(目的)
第1条 老人福祉法及び介護保険法に基づく計画策定を行うとともに、策定された計画の実施状況の点検と見直しについての協議を行うことにより、高齢者社会をめぐる重要な課題について、当町が目指すべき基本的な施策を定め、その策定と推進を図るため、厚沢部町高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定推進委員会(以下「委員会」という。)の設置運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に必要な調査と審議を行い、計画の進捗状況について分析検討をする。
(組織)
第3条 委員会は、委員20名以内とし次に掲げる者をもって組織し、町長が委嘱、選任する。
(1) 社会福祉関係
(2) 医療関係
(3) 保健関係
(4) 教育関係
(5) 住民代表
(6) 議会代表
(7) 行政関係
(8) その他関係団体
(任期)
第4条 委員は、計画策定から次期計画策定までの事業期間を設定し、その期間は原則3年とし再任を妨げない。
2 前項に関わらず、策定時期に変更があった場合については、次期計画策定が行われる当該年度の前年度末までを任期とする。
3 各関係団体委員の改選等により委員に変更がある場合は、改選後の団体の代表等へ委嘱するものとし、期間は前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し会務を総理する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長不在のときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、その意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成21年訓令第11号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。