○厚沢部町ペイオフ検討協議会設置要綱
平成14年2月14日
訓令第6号
(目的)
第1条 この協議会は、平成14年4月からのペイオフ解禁に備え、「公金の保護策」などについて研究討議し、公金の適正管理に資することを目的とする。
(名称)
第2条 協議会の名称は、厚沢部町ペイオフ検討協議会(以下「協議会」という。)とする。
(担当事項)
第3条 協議会は、主に次に掲げる事項について研究討議する。
(1) 金融機関に関する経営状況の情報収集とその対策について
(2) 公金保護対策について
(3) 庁内体制の整備について
(4) その他目的遂行のため必要な事項
(事務局)
第4条 協議会の事務局は、総務財政課に置く。
(構成)
第5条 協議会は、委員6人をもって構成する。
2 委員長は副町長とし、副委員長は会計管理者とする。
3 委員は、総務財政課長、住民税務課長、建設水道課長及び病院事務長とする。
(会議)
第6条 協議会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議の状況等の報告)
第7条 協議会は、会議を開催したときは、内容を記録した書類を町長及び直近の管理職員会議に報告するものとする。
(その他)
第8条 その他この協議会に関し必要な事項は、その都度協議の上定める。
附則
この要綱は、平成14年2月15日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町ペイオフ検討協議会設置要綱の一部改正に伴う経過措置)
11 収入役の在職期間における第19条の規定による改正後の厚沢部町ペイオフ検討協議会設置要綱第5条第2項の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同訓令第5条第2項に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。