○厚沢部町国民健康保険税滞納者に係る措置の実施要綱
平成14年1月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還及び法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに関し、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生労働省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)期間の1年間以上滞納している世帯主をいう。
(2) 原爆一般疾病医療費の支給等 法第9条第3項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令で定める医療に関する給付等をいう。
(3) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。
(4) 被保険者資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明書をいう。
(5) 保険給付 高額療養費、療養費、入院時食事療養費、訪問看護療養費、特定療養費、特例療養費、特別療養費、移送費、出産育児一時金、葬祭費及びその他の国民健康保険の保険給付のうち現金で給付されるものをいう。
(特別の事情等に関する届出)
第4条 省令第5条の8第1項及び第2項に規定する届書は、「特別の事情に関する届」(別記様式第2号)による。
2 省令第5条の9第1項及び第2項に規定する届書は、「医療公費負担医療等受診に係る届」(別記様式第3号)による。
3 前2項に規定する届書には、省令第5条の8第3項又は省令第5条の9第3項の規定により、必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。
(弁明の機会の付与通知等)
第5条 前条の規定により災害その他特別の事情があり当該保険税を納付することができないと認められる場合を除き、当該世帯主に対して行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第3節の規定により、弁明の機会を付与する。
2 弁明の機会の付与をしようとするときは、「弁明通知書」(別記様式第4号)により、当該世帯主に通知する。
3 弁明は、「弁明書」(別記様式第4号の1)を提出して行うものとする。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明をさせることができる。
5 当該世帯主が代理人を選任したときの当該代理人の資格の証明は、「委任状」(別記様式第4号の3)その他これに準ずる書面により行うものとする。
6 行政手続法第30条第3号による弁明の期限については、「弁明通知書」を送付した日の翌日から14日以内とする。
(被保険者証の返還命令)
第6条 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還を求めることを決定したときは、「被保険者証返還命令通知書」(別記様式第5号)により、当該世帯主に通知する。
(被保険者資格証明書の交付)
第7条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、「被保険者資格証明書交付決定通知書」(別記様式第6号)により、当該世帯主に対して通知するとともに、被保険者資格証明書を交付する。
2 被保険者資格証明書の有効期限は、被保険者証の有効期限の例による。ただし、被保険者資格証明書を交付する世帯に属するすべての被保険者が原爆一般療養医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。
(被保険者資格証明書交付措置の解除)
第8条 被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が次の各号のいずれかに該当したときは、法第9条第7項の規定により被保険者資格証明書の交付措置を解除する。
(1) 政令第1条の4に規定する特別な事情があるとき。
(2) その世帯に属するすべての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができる者となったとき。
(特別療養費の支給)
第9条 法第54条の3第1項、第3項及び第4項の規定による特別療養費を支給しようとするときは、「療養費(差額)・特定療養費(差額)支給申請書」(別記様式第8号)を当該世帯主に提出させ、当該申請書を審査する。
3 第1項の申請書には、診療又は薬剤の支給を受けたことを証する証拠書類を添付させる。
4 療養費及び特定療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。
(保険給付の一時差止め)
第10条 政令第29条の3において準用する政令第1条の3に規定する特別の事情がなく納期限から1年6月間滞納のある法定滞納者から保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払いを一時差止めるものとする。
2 法第63条の2の規定により一時差止める保険給付の額は、滞納している保険税の3倍程度とする。
3 法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部を一時差止めることを決定したときは「保険給付一時差止め通知書」(別記様式第11号)により当該世帯主に通知する。
3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給する。
(一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除)
第12条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払いを一時差止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納している保険税額を控除することができる。
2 控除するにあたっては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ、「保険給付一時差止額から滞納保険税の控除について」(別記様式第13号)により当該世帯主に通知する。
3 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは「保険給付一時差止額から滞納保険税の控除通知書」(別記様式第14号)により当該世帯主に通知する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第20号)
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成25年訓令第8号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。























