○檜山管内公平委員会共同設置規約

平成13年12月25日

規約第5号

(設置)

第1条 江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町、江差町ほか2町学校給食組合、北部桧山衛生センター組合、南部桧山衛生処理組合及び檜山広域行政組合(以下「関係町」という。)は、共同して公平委員会を設置する。

(名称)

第2条 この公平委員会は、檜山管内公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。

(公平委員会の執務場所)

第3条 公平委員会の執務場所は、北海道檜山郡江差町字茂尻町96番地檜山広域行政組合内とする。

(公平委員会の委員の選任方法)

第4条 公平委員会の委員は、関係町の長が協議により定めた委員の候補者について、檜山広域行政組合理事長が、檜山広域行政組合議会の同意を得て選任するものとする。

2 前項の規定による檜山広域行政組合議会の同意が得られないときは、関係町の長は、再び協議により、同意を得られなかった候補者に代る候補者を定め、前項の例により当該公平委員会の委員を選任するものとする。

3 公平委員会の委員に欠員が生じたときは、檜山広域行政組合理事長は、速やかに、その旨を関係町の長に通知するとともに、第1項の例により、当該委員会の委員を選任するものとする。

(経費の負担)

第5条 公平委員会の設置及び運営に要するすべての経費は、関係町の職員の数に比例して関係町が負担する。

2 関係町は、前項の規定による負担金を、檜山広域行政組合に交付しなければならない。

3 第1項の職員数は、毎年度当該年度の属する1月1日現在の職員定数とする。

4 前項の負担金の交付の時期については、関係町がその協議により定める。

(特定の事務に要する経費)

第6条 関係町のうち、特定の関係町から専ら当該関係町のために公平委員会をして特定の事務を管理し及び事務を執行させる場合においては、当該関係町は、これに要する経費を、前条の規定による負担金とは別に、檜山広域行政組合に交付しなければならない。

(決算報告)

第7条 檜山広域行政組合理事長は、公平委員会に関する決算を檜山広域行政組合議会の認定に付したときは、当該決算を、関係町の長に報告しなければならない。

(公平委員会の委員の身分の取り扱いに関する条例、規則並びにその他の規程)

第8条 檜山広域行政組合は、公平委員会の委員の報酬、費用弁償の額、旅費の額及びその支給方法に関する条例、規則その他の規程を制定又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

(補則)

第9条 この規約に定めるものを除くほか、公平委員会の担任する事務に関し必要な事項は、関係町の長が協議して定める。

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規約施行の際、現に関係町の公平委員会において審査中の事案については、本委員会に承継されるものとする。

(平成15年規約第2号)

この規約は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規約第1号)

この規約は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年規約第2号)

この規約は、平成17年9月1日から施行する。

(平成17年規約第3号)

この規約は、平成17年10月1日から施行する。

檜山管内公平委員会共同設置規約

平成13年12月25日 規約第5号

(平成17年10月1日施行)