○厚沢部町市町村合併検討委員会要綱
平成13年10月31日
訓令第22号
(設置)
第1条 新たな時代に的確に対応する分権型行政システムへの取り組みを踏まえ、厚沢部町の行財政の現状と将来計画を推測し、今後の広域的行政の方策等を検討するため厚沢部町市町村合併検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の事項について検討を行う。
(1) 市町村合併に関すること。
(2) 広域行政に関すること。
(3) 厚沢部町を取り巻く状況及び分析に関すること。
(4) その他必要と認められる事項
(組織)
第3条 委員会は、町職員の中から町長が委嘱する者をもって組織する。
2 委員会に会長及び副会長を置き、会長には副町長を、副会長には総務財政課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第4条 委員会は、会長が招集し、これを統括する。
2 委員会は、必要と認めるときは委員以外の職員の出席を求めることができる。
3 その他委員会の会議運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項
は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。