○出資法人等情報公開推進要綱
平成13年9月26日
訓令第18号
第1 趣旨
厚沢部町情報公開条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)第25条に規定する出資法人等の情報公開に係る事務の処理については、別に定めるものを除き、この要綱の定めるところによる。
第2 申出できる範囲
条例第25条に規定する町民その他町政に関係を有する者とは、次のものをいう。
1 町内に住所を有する者
町内に住民基本台帳法上の住所、又は外国人登録法上の居住地を有する者にかかわらず、町内に生活の本拠を有する個人とする。
2 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
町内に本店、支店、営業所その他の事務所又は事業所を有する個人及び法人、又は法人格を有しない町内に住所を有するものにより構成する団体で、名称、規約、代表の定めがあり、その組織と活動に団体としての実態があるものとする。
3 町内の事務所又は事業所に勤務する者
町内に住所を有する事務所又は事業所に動務する者であって、ある程度恒常的に就労している者とする。
4 上記1から4に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者
実施機関が行う行政処分、契約その他の行為によって法律上保護されるべき自己の利益に影響を受け、又は受けるおそれがあると認められる個人又は法人その他の団体とする。
第3 経営状況を説明する文書の公開等
条例第25条第1項の経営状況を説明する文書の公開に当たっては、次により行うものとする。
1 経営状況を説明する文書
経営状況を説明する文書とは、次のものをいう。
(1) 公益法人
定款又は寄付行為、貸借対照表、役員名簿(社員名簿)、財産目録、事業報告書、事業計画書、収支決算書、収支予算書、正味財産増減計算書
(2) 営利法人
定款、損益計算書、役員名簿、営業報告書、貸借対照表、利益の処分又は損失の処理に関する議案
(3) その他の出資法人等
上記(1)、(2)に準じた文書
2 経営状況を説明する文書の公開等
(1) 出資法人等は、1会計年度終了後、おおむね3箇月以内に、各出資法人等の経営状況を説明する文書を当該出資法人等を所管する課等(以下「所管課」という。)に提出するものとする。
ただし、当該会計年度に係る同様の書類が既に提出されている場合にあっては、この限りでない。
(2) 各所管課は、出資法人等から経営状況を説明する文書の提出を受けた場合には、それを町有情報として管理し、公開請求があった場合には、条例の規定に基づき公開等の決定等を行うものとする。
第4 出資法人等が保有する情報の公開等
条例第25条第2項の出資法人等が保有する情報の公開に当たっては、次により行うものとする。
1 出資法人等が保有する情報
出資法人等が保有する情報とは、平成13年10月1日以後に出資法人等が作成し、又は取得した文書、図画及び写真等であって、出資法人等が管理しているものをいう。
2 出資法人等が保有する情報の公開
(1) 出資法人等が保有する情報であって、実施機関が町有情報として保有していない情報の閲覧、視聴又は写しの交付若しくは送付(以下「情報の閲覧等」という。)の申出をしようとするものは、実施機関に対して別に定める事項を記載した申出書を提出するものとする。
(2) 実施機関は、前項の申出書を受け付けたときは、速やかに出資法人等に対して情報の閲覧等の申出(以下「閲覧等申出」という。)に係る情報を実施機関に提出するよう求めるものとする。
(3) 出資法人等は、実施機関から閲覧等申出に係る情報の提出の依頼があったときは、閲覧等申出に係る情報に、条例第6条各号に定める非公開情報に相当する情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該情報に係る情報の閲覧等に応ずるものとする。
ただし、条例第25条第1項第2号又は第3号の出資法人等にあっては、町の補助金等及び委託料の支出に係る対象事業費以外の経費に係る情報を除いて、当該情報の閲覧等に応ずるものとする。
(4) 出資法人等は、実施機関から閲覧等申出に係る情報の提出依頼があったときは、おおむね15日以内に情報の閲覧等の申出に対する条例第11条第1項各号(ただし、第4号を除く。)又は条例第13条第1項に準じた諾否等の決定等を行うものとする。
ただし、やむを得ない理由により、当該決定をすることができないときは、その期間を延長することができる。
(5) 出資法人等は、上記(4)の決定をしたときは、実施機関を経由して速やかに上記(1)の申出書を提出した者(以下「閲覧等申出者」という。)に書面により通知しなければならない。
(6) 情報の閲覧等は、実施機関の所在する事務所又は出資法人等の主たる事務所において行うものとする。
(7) 閲覧等申出者は、情報の閲覧等に要する費用(ただし、閲覧又は視聴に関しては無料とする。)を、出資法人等の請求に基づき負担するものとする。
第5 その他
この要綱に定めるもののほか、出資法人等の情報公開の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。