○厚沢部町情報提供推進要鋼
平成13年9月26日
訓令第17号
第1 趣旨
厚沢部町情報公開条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)第22条に規定する情報提供施策の拡充を図るために必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
第2 情報提供の区分
町民等への情報提供の区分は、次により行うものとする。
1 刊行物による情報提供
(1) 実施機関は、役場本庁舎、国保病院、教育委員会事務局等(以下「庁舎等」という。)に刊行物を備え置き、一般の閲覧に供する。
「刊行物」とは、実施機関及び国等が作成した計画書、報告書、事業概要書、統計書、事務手引書、機関誌紙、年鑑、要覧、年報、月報、関係法規類、解説書等をいい、市販されているような書籍等は、原則含まないものとする。
(2) 刊行物は、庁舎等のロビーや入り口等不特定多数の一般の人が当該庁舎等を利用するときに最も利用する場所を選んで「行政情報コーナー」の名称により設置するものとする。
2 町内会回覧等による情報提供
実施機関は、町政の推進等に関し情報提供が必要である場合には、当該情報提供する情報を記載した町広報誌及びチラシ等を作成し、町内会への回覧等により情報提供するものとする。
3 町ホームページによる情報提供
実施機関は、上記2による周知のほか、町内にかかわらず広く情報提供を行うため、町が開設するホームページによる情報提供を行う。
4 その他の情報提供
実施機関は、上記1から3に掲げる事項のほか、情報提供が必要である場合には、マスメディアへの情報提供や説明会の開催などにより広く町有情報が提供されるように努めるものとする。
第3 情報提供の具体的方法等
情報提供の具体的な方法は、次により行うものとする。
1 刊行物による情報提供
(1) 刊行物の収集
刊行物の収集は、実施機関自らが作成し、又は国等からの取得により収集するものとする。
(2) 刊行物の取扱い
実施機関は、刊行物の部数により次のとおり取り扱うものとする。
ア 当該刊行物の部数が相当数ある場合
実施機関は、当該刊行物の部数が相当数あり、庁舎等の全てに送付することが可能な場合には、当該刊行物を庁舎等の管理者に送付し、備え置きを依頼するものとする。
イ 当該刊行物の部数が少ない場合
実施機関は、当該刊行物の部数が少なく、庁舎等の全てに送付することが不可能な場合には、当該刊行物を主要な庁舎等の管理者に送付し、備え置きを依頼するものとする。
ウ 当該刊行物の物的価値が高い場合等
当該刊行物の物的価値が高く適正な管理が必要な場合又は当該刊行物が実施機関で頻繁に使用する場合には、実施機関において保管するものとする。
2 町内会回覧等による情報提供
町内会回覧等による情報提供に当たっての資料の作成については、次により取り扱うものとする。
(1) 町広報誌への掲載により行おうとする場合には、事前に総務財政課と調整をとり、指示のあった期限までに作成するものする。
(2) チラシ等による場合には、実施機関自らが作成するものとし、回覧時期(毎週木曜日午前中)までに準備するものとする。
3 町ホームページによる情報提供
実施機関は、上記2により作成した資料で町ホームページに登録することが可能な場合には、総務財政課と調整をとり、ホームページに登録し情報提供を行うものとする。
4 その他の情報提供
上記1から3以外でも、積極的に情報提供を行っていく必要がある場合には、報道機関への資料配布のほか、各種会議や説明会等における資料配布や口頭説明などにより行うものとする。
第4 刊行物の閲覧、視聡及び写しの交付等
1 刊行物の閲覧、視聴
(1) 刊行物の閲覧は、誰もが自由に行えるものとする。
ただし、閲覧により当該刊行物か汚損し、又は破損するおそれがある場合には、実施機関の職員はその者に対して注意し、なおそれに従わないときは、閲覧の中止等必要な措置を講ずるものとする。
(2) 刊行物の視聴は、その視聴ができる装置のある場所で行うものとする。
2 刊行物の写しの交付
刊行物の写しの交付を求められた場合には、写しの作成及び写しの交付に要する費用の徴収を行うものとする。
3 刊行物の貸し出し
刊行物の貸し出しは、原則認めないものとする。
第5 その他
この要綱に定めるもののほか、情報提供の推進に関し必要な事項は、総務財政課長が定める。
附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。