○農業委員会への事務委任に関する規則

平成13年9月25日

規則第16号

農業委員会への事務委任に関する規則(昭和56年規則第7号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長の権限に属する事務の一部につき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定による事務委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 農業委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により厚沢部町が独立行政法人農業者年金基金から業務委託を受けている事務

(2) 農業委員会活動促進事業に係る補助申請に関する事務

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する農用地利用集積計画の作成事務及び登記事務

(4) 北海道農業経営基盤強化促進対策事業に関する事務

(5) 削除

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条に規定する農地の転用の制限に関すること。

(7) 農地法第5条に規定する農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限に関すること。

(8) 農地法第18条に規定する農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限に関すること。

(9) 農地法第49条に規定する立入調査に関すること。

(10) 農地法第50条に規定する土地の状況等の報告に関すること。

(11) 農地法第51条に規定する違反転用に対する処分に関すること。

(13) 公益財団法人北海道農業公社から委託を受けて行う農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に基づく農地中間管理事業(農用地利用配分計画案の作成及び人・農地プラン等の情報提供に関する事務を除く。)に関する事務

(報告の徴収等)

第3条 前条の規定により委任する事務について、町長において必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。

(その他)

第4条 前各条に定めのあるもののほか、特に必要な事項については事前に町長と協議しなければならない。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年4月8日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月27日から施行する。

農業委員会への事務委任に関する規則

平成13年9月25日 規則第16号

(平成27年4月27日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 農業委員会
沿革情報
平成13年9月25日 規則第16号
平成17年3月31日 規則第9号
平成22年8月17日 規則第24号
平成23年4月8日 規則第11号
平成24年4月12日 規則第10号
平成27年4月27日 規則第6号