○厚沢部町情報公開条例施行規則
平成13年9月25日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、町の実施機関が保有する町有情報について、厚沢部町情報公開条例(平成13年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 公開決定のとき 別記様式第2号の公開決定通知書
(2) 一部公開決定のとき 別記様式第3号の一部公開決定通知書
(3) 非公開決定のとき 別記様式第4号の非公開決定通知書
(4) 存否不明決定のとき 別記様式第5号の存否不明決定通知書
(町有情報の閲覧又は視聴)
第9条 条例第15条第1項第1号の規定による町有情報を閲覧又は視聴する者は、当該町有情報を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、町有情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(町有情報の写しの交付等)
第10条 条例第15条第1項第2号又は第3号の規定による町有情報の写し又は当該複写情報の送付に係る交付部数は、公開請求があった町有情報の1件名につき1部とする。
2 町有情報の写しの作成方法は、別に定める。
(町有情報の写しの交付又は送付に要する費用の納付)
第12条 条例第17条第2項に規定する公開決定情報の写しの交付又は送付に要する費用は原則前納とし、その額は、次のとおりとする。
(1) 交付に要する費用
① 庁内の乾式複写機により作成する複写情報 A3判以下の大きさの写し1枚につき10円
② 庁内のカラーコピー機により作成する複写情報 A3判以下の大きさの写し1枚につき80円
③ 外部委託によらなければ作成できない複写情報 当該複写に要した額
④ 磁気テープ等の媒体により作成する複写情報 当該媒体の購入及び複製に要した額
(2) 送付に要する費用
① 郵送等に要する費用 当該送付に要した額
② FAXに要する費用 FAXの送信に要する原稿の作成及び通信料として1枚につき10円
③ 電子メールに要する費用 電子メールの送信に要するデータの作成及び通信料として1件につき100円
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。











