○厚沢部町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和49年6月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、厚沢部町における社会体育の普及並びに児童、生徒等の安全な遊び場のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で児童、生徒その他住民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(施設の管理責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「学校開放」という。)の校長は、当該開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

3 前項の場合において、開放に伴う施設の管理は教育委員会が行う。

(監視員)

第3条 開放学校に監視員を置く。

2 監視員は、教育委員会が委嘱する。

3 監視員は教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設設備の管理に当るものとする。

4 監視員は、非常勤とする。

(開放の種類)

第4条 学校施設の開放は、次の2種類とする。

(1) スポーツ開放

団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小学校及び中学校の運動場及び体育館を開放する。

(2) 遊び場開放

児童、生徒等の遊び場としての利用に供するため、小学校及び中学校の運動場を開放する。

(学校開放の日時等)

第5条 施設の開放の日時及び場所等は、当該学校長の意見を徴して教育委員会が定める。

(利用の許可)

第6条 スポーツ開放は、厚沢部町内に在住、在勤若しくは在学する者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 遊び場開放は、学校区域内に在住する幼児、児童、生徒に限り許可するものとする。

3 第1項の規定により利用許可を受けた団体の代表者は、常に利用施設の善良な管理を、責任と注意をもって、ことにあたるものとする。

4 前項の義務を怠った場合においては、第1項の許可を取り消すものとする。

(利用の禁止)

第7条 学校施設の開放が次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治活動のための利用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれらに反対するための利用その他宗教的活動のための利用

(3) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第8条 教育委員会は、この規則に基づく実施規則に違反し、管理責任者及び監視員がなす指示に従わない利用者に対しては利用の中止を命ずることができる。

(利用の手続)

第9条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日前に所定の申込書によって教育委員会に申込み、あらかじめその許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第10条 利用者は、学校開放の施設、設備を故意又は過失によってき損し、若しくは亡失したときは、弁償の責めを負うものとする。

(実施細目)

第11条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

厚沢部町立小学校及び中学校の施設開放に関する規則

昭和49年6月26日 教育委員会規則第2号

(平成3年4月1日施行)