○厚沢部町多目的交流広場施設管理要領

平成11年4月26日

教委訓令第2号

第1 趣旨

この要領は、厚沢部町多目的交流広場の設置及び管理に関する条例施行規則(平成11年教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第13条の規定に基づき、厚沢部町多目的交流広場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 1日券利用者の取扱い

規則第4条第1号及び第3号の規定による1日券利用者には、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)から一日券ワッペン(別記様式第1号)を交付するものとする。ただし、施設を使用した後、1日券ワッペンは委員会に返却しなければならない。

第3 1シーズン券利用者の取扱い

規則第4条第2号の規定による1シーズン券利用者には、委員会から1シーズン券ワッペン(別記様式第2号)を交付するものとする。ただし、1シーズン終了後、1シーズン券ワッペンは委員会に返却しなければならない。

第4 用具の使用者の取扱い

規則第4条第4号の規定による用具の貸出しを受けた者には、委員会が指定する厚沢部町総合体育館管理人室(以下「総合体育館」という。)から用具の貸出しを受けるものとする。ただし、使用後は速やかに総合体育館へ返却しなければならない。

第5 施行期日

この要領は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

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厚沢部町多目的交流広場施設管理要領

平成11年4月26日 教育委員会訓令第2号

(平成11年4月26日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 育/第2節 体育施設
沿革情報
平成11年4月26日 教育委員会訓令第2号