○厚沢部町教育支援委員会設置要綱
昭和54年10月1日
教育長訓令第1号
(設置)
第1条 教育上特別な取扱いを要する児童及び生徒の適切な就学を図るため厚沢部町教育委員会に教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、教育上特別な取扱いを要する児童及び生徒の心身の故障の種類、程度の判断に関し、教育長の指定する事項について調査及び審議を行い、その結果を報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから厚沢部町教育委員会教育長が委嘱する。
(1) 町内学校長
(2) 教育職員(特別支援学級担任、養護教諭代表)
(3) 関係行政機関の職員
2 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。ただし、報告を決定する場合において反対意見又は少数意見があったときは、会長は報告書にその旨を併記しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育係において処理する。
(細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この要綱は、昭和54年10月1日から施行する。
附則(平成2年教育長訓令第3号)
この要綱は、平成2年11月5日から施行する。
附則(平成13年教育長訓令第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教育長訓令第3号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年教育長訓令第2号)
この訓令は、平成26年5月1日から施行する。