○厚沢部町立学校公印管理規程
平成3年2月27日
教育長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この教育長訓令は、厚沢部町立学校の公印の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第2条 厚沢部町立学校管理規則(令和6年教育委員会規則第1号)第20条の公印の新調、改刻及び廃止は校長が行う。
第3条 校長は、公印の印影その他所定の事項を公印原簿(別記様式第1号)に記載しなければならない。
2 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、校長は遅滞なく公印新調等報告書(別記様式第2号)により、その旨を教育長に報告しなければならない。
(公印の管理)
第4条 公印は、校長(校長に事故があるときは、教頭又はあらかじめ校長が指定する職員)が直接管理しなければならない。
2 校長は公印を公印箱に格納し、使用しないときは金庫その他確実な保管設備のあるものに格納し、かつ、施錠して、厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用するときは、校長の承認を受けて押印しなければならない。
(公印の事前使用)
第6条 児童生徒の在学証明書等の用紙には、校長の承認を受けてあらかじめ公印を押印することができる。
第7条 卒業証書等の用紙を印刷するときは、校長は同時に公印の印影を当該用紙に印刷して公印の押印に代えることができる。
第8条 前2条の規定により、公印が押印された在学証明書等の用紙及び公印の印影が印刷された卒業証書等の用紙は、校長が厳重に保管しなければならない。
(公印の事故報告)
第9条 公印を紛失したときは、校長は遅滞なく、その旨を教育長に報告しなければならない。
(廃止公印の処理)
第10条 廃止された公印は、学校長は遅滞なく教育長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(令和6年教育長訓令第3号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

