○外国青年勤務成績評定要領
平成13年7月30日
教育長訓令第1号
(総則)
第1条 外国青年の勤務評定は、厚沢部町招致外国青年就業規則(平成13年教育委員会規則第5号)第20条の2に定めるもののほか、この要領に定めるところにより実施するものとする。
2 前項の勤務評定は、語学指導等を行う外国青年招致事業の目的を推進する観点から、外国青年の指導育成を図るとともに公正な契約更新管理を行うために必要な基礎資料を得ることを目的とする。
(実施責任者・評定者)
第2条 勤務評定を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、教育長とする。
2 勤務評定の評定者(以下「評定者」という。)は、当該外国青年の人事管理者又はその指定する者とする。
(評定の範囲)
第3条 勤務評定の対象となる外国青年は、勤務評定期日12月第1週現在に在職するすべての外国青年とし、原則としてすべての勤務地において実施するものとする。
(評定の期間)
第4条 勤務評定は、次に掲げる者ごとにそれぞれに掲げる期間について実施するものとする。
(1) 新規招致外国青年 任用期間の初日から当該勤務評定期日の前日まで
(2) 再任用外国青年 前回の勤務評定期日から当該勤務評定期日の前日まで
(評定の方法)
第5条 勤務評定をより正確かつ効果的のものにするため、8月、11月、1月及び5月に勤務評価面接を実施する。
2 勤務評価面接は、外国青年目標管理シート(別記様式第1号)を利用して評定者が行い、終了後その結果を実施責任者に提出するものとする。
3 実施責任者は、評定者が行った勤務評価面接の結果について審査のうえ、確認するものとする。
5 実施責任者は、評定者が行った評定について審査のうえ、確認するものとする。
6 実施責任者は、勤務評定終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評定者同席のもとで実施する。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、作成後5年間、事務局長が保管するものとする。
2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該被評定者の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。
附則
この要領は、平成13年8月1日から施行する。
附則(平成16年教委訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教育長訓令第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教育長訓令第4号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年教育長訓令第5号)
この訓令は、平成28年8月1日から施行する。


