○厚沢部町防災行政用無線局運用細則

平成9年12月18日

訓令第14号

(趣旨)

第1条 この細則は、厚沢部町防災行政用無線局管理運用規程(平成9年訓令第13号)第11条に基づき、防災行政用無線局の運用を円滑に行うために必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は、随時通信及び緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地震、台風、大雨等に関する予・警報の伝達など防災に関する事項

(2) 行政事務の円滑な遂行を図るための伝達事項

(3) 地域住民の生命、財産の保護に関すること。

(4) その他町長が特に必要と認めること。

(通信時間)

第4条 通信時間は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 随時通信は、平常時に必要の都度行う。

(2) 緊急通信は、地震、台風、大雨その他緊急事態が発生し、又は発生が予測されるときに行う。

(通信の制限)

第5条 総括責任者は、災害発生その他特に理由があるときは通信を制限することができる。

(通信の記録)

第6条 業務日誌は、必要に応じ記載するものとする。

(通信の方法)

第7条 通信の方法は、次による。

(1) 必要のない無線通信は、行わない。

(2) 無線通信に使用する用語は、できる限り簡潔にする。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにする。

(4) 無線通信は、正確に行い、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正する。

2 通信の方法は、原則として、次により行う。

(1) 呼出

 相手局の呼出名称 3回以下 (例:ぼうさいあっさぶ○○)

 こちらは 1回 (例:こちらは)

 自局の呼出名称 3回以下 (例:ぼうさいあっさぶ△△)

(2) 応答

 相手局の呼出名称 3回以下 (例:ぼうさいあっさぶ△△)

 こちらは 1回 (例:こちらは)

 自局の呼出名称 3回以下 (例:ぼうさいあっさぶ○○)

(3) 試験電波の発射

 ただいま試験電波発射中 3回

 こちらは 1回

 自局の呼出名称 3回以下

(4) 呼出又は応答の簡素化

呼出又は応答を行う場合において、確実に連絡設定ができると認められるときは、呼出の場合は「こちらは」及び「自局の呼出名称」を、応答の場合は「相手の呼出名称」を省略することができる。

これらの事項を省略した場合は、通信中少なくても1回以上自局の呼出名称を送信する。

(5) 1回当たりの通信時間は、原則として3分以内とする。

この細則は、平成9年12月25日から施行する。

厚沢部町防災行政用無線局運用細則

平成9年12月18日 訓令第14号

(平成9年12月18日施行)

体系情報
第11編 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成9年12月18日 訓令第14号