○厚沢部町木質バイオマス資源活用検討委員会設置要綱

平成13年3月30日

訓令第7号

(設置)

第1条 厚沢部町の未利用森林資源の有効活用について調査検討を行うため、厚沢部町木質バイオマス資源活用検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、林業関係者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

3 委員会に参与を置くことができる。

(任期)

第3条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の事務局は、農林課に置き、林業関係団体の職員の協力を得て処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

厚沢部町木質バイオマス資源活用検討委員会設置要綱

平成13年3月30日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第7号
平成20年3月24日 訓令第11号
令和3年3月19日 訓令第12号