○集中豪雨災害による農道等補修の助成に関する要綱
平成6年10月24日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、集中豪雨災害による農作物の搬出等が困難となった農道(共同利用道)及び耕作道(個人利用道)の補修を促し、農地の汎用化並びに生産性の向上と農家経営の安定化を図るため、補修に伴う事業費の助成に必要な事項を定めて適正な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱による助成対象の農道及び耕作道は、次に掲げるものとする。
(1) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)の対象にならない小規模被害農道及び耕作道
(2) 農地に直接接続している農道及び耕作道
(3) 公共牧場等の公共的施設に接続する農道及び耕作道
(4) その他町長が特に必要と認める農道及び耕作道
(助成措置)
第3条 前条に定める農道及び耕作道の助成基準は、次のとおりとする。
(1) 砂利運搬、敷きならし事業費の3分の1以内助成(事業量及び事業費は、北海道土木部発行の単価歩掛により農林課において設計し算出するものとする。)
(2) 復旧用重機等借上経費の2分の1以内助成
(準用規定)
第4条 この要綱による助成金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。