○厚沢部町地力増進事業実施要綱
平成13年3月21日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内農業者が安全で高品質な農産物を生産するため、農地の地力増進を目的として堆肥を購入する経費に対する助成金の交付について、必要な事項を定める。
(助成対象)
第2条 厚沢部町地力増進事業における助成対象は、次のとおりとする。
(1) 町内農業者が農産物を販売することを目的に圃場に投入する堆肥の購入経費。ただし、堆肥生産者(個人、集団、法人等)が自らの圃場に投入する堆肥については対象外とする。
(2) 投入する圃場は町内とし、国や道の同様事業と重複する圃場については対象外とする。
(助成基準)
第3条 前条に定める経費に対する助成基準は、次のとおりとする。
(1) 堆肥購入経費の4分の1以内で毎年度予算の範囲内とする。
(2) 農家1戸当たりの助成対象の上限は、完熟堆肥500トンとする。
2 前項の堆肥は、堆肥生産販売事業者(以下「堆肥事業者」という。)として、町が指定する堆肥事業者から購入したものに限る。
3 町が指定する堆肥事業者とは、町内に住所を有する畜産農家、又は町内において堆肥を生産する畜産農家等で、かつ、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に基づく特殊肥料生産業者届出書及び特殊肥料販売業務届出書を北海道へ提出している者のことをいい、町の指定を受けようとする堆肥事業者は、各届出書の副本と前年分肥料生産数量等報告書の写しを毎年2月20日までに町長に提出しなければならない。
(準用規定)
第4条 この要綱による助成金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第16号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第3条第2号の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。