○厚沢部町農業生産安定化特別対策事業実施要綱
平成10年9月30日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業経営の安定化を図るため、農業生産安定化特別対策として、町内農業者の営農経費に対する助成金の交付について必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 農業生産安定化特別対策事業における助成対象は、次に掲げるものとする。
(1) 基幹作物及び特定園芸施設(施設内農作物を含む。)の農業共済掛金
(2) 収入保険掛金
2 前項第1号に規定する基幹作物は、水稲、麦、馬鈴薯(種子及び食用)、大豆、小豆、甜菜、スイートコーン、南瓜及びそばとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。
(助成基準)
第3条 前条に定める経費に対する助成基準は、北海道農業共済組合が算定した額に10分の3を乗じた額以内とする。
(準用規定)
第4条 この要綱による助成金の交付に関する取扱いは、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)を準用する。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成16年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成21年訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第18号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年訓令第38号)
この訓令は、公布の日から施行する。