○厚沢部町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成7年11月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 本制度は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画等の認定を受けた農業者が借り入れる農業経営基盤強化資金の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、自主性と創意工夫を活かして作成された経営改善のための計画に即して効率的・安定的な経営体を目指す農業者の計画達成を支援するものである。

(利子助成対象者)

第2条 利子助成対象者は、農業経営基盤強化資金を借り入れた認定農業者で、町長が利子助成対象者と承認した農業者とする。

(利子助成対象経費)

第3条 利子助成対象経費は、平成7年10月31日以降に借り入れた農業経営基盤強化資金の毎年の約定償還利息とする。

(利子助成額)

第4条 利子助成の対象となった貸付金の毎年12月1日から翌年11月30日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数(365日)で除して得た金額とする。)に、年0.5パーセントの割合を乗じて得た金額とする。

(利子助成承認の申請)

第5条 株式会社日本政策金融公庫から貸付決定を受けた認定農業者は、速やかに別記様式により、利子助成承認申請をするものとする。

(利子助成金の交付申請)

第6条 前条により承認した認定農業者の委任を受けた新函館農業協同組合厚沢部支店(以下「厚沢部支店」という。)は、町から通知する利子補給計算書に基づき利子助成金の交付申請を行うものとする。

(利子助成金の交付)

第7条 町長は、第5条に基づき承認した認定農業者の委任を受けた厚沢部支店から利子助成金の請求があった場合は、その請求が適当であると認めたときは、これを交付するものとする。

この要領は、公布の日から適用する。

(平成9年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年訓令第20号)

この要領は、公布の日から施行し、平成14年2月1日から適用する。

(平成20年訓令第27号)

この要領は、平成20年10月1日から施行する。

様式 略

厚沢部町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要領

平成7年11月1日 訓令第12号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第9編 業/第2章 林/第2節
沿革情報
平成7年11月1日 訓令第12号
平成9年1月31日 訓令第2号
平成14年10月31日 訓令第20号
平成20年9月30日 訓令第27号