○厚沢部町結婚推進員協議会設置要綱
平成8年8月28日
農委訓令第1号
(設置)
第1条 結婚推進員相互の連携と情報交換により結婚の推進に寄与することを目的として、厚沢部町結婚推進員協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(名称及び組織)
第2条 協議会は、厚沢部町結婚推進員協議会と称し、厚沢部町結婚推進員をもって組織する。
(所掌事務)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために次の事務を行う。
(1) 結婚適齢者の把握
(2) 結婚適齢者名簿の作成、整理
(3) 結婚相談員(推進員)研修会への参加
(4) 他市町村結婚相談所との情報交換
(5) その他結婚の推進に必要な事務
(役員)
第4条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 書記 1人(厚沢部町農業委員会事務局長)
2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、会長が必要と認めたときに開催する。
(事務局)
第6条 協議会の事務局は、厚沢部町農業委員会事務局に置く。
附則
この要綱は、平成8年8月28日から施行する。