○厚沢部町農業者年金協議会規約
昭和61年4月1日
農委訓令第1号
(目的)
第1条 本会は、農業者年金加入者及び受給者等の連携を図り、農業者年金制度の拡充強化のための諸対策の推進に努め、もって農業者の老後の生活安定と農村福祉の向上に資することを目的とする。
(名称)
第2条 本会は、厚沢部町農業者年金協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(事務所)
第3条 協議会の事務所は、厚沢部町農業委員会事務局内に置く。
(所掌事務)
第4条 協議会は、第1条の目的を達成するため次の事務を行う。
(1) 農業者年金制度の拡充強化に関する事項
(2) 農業者年金制度の啓蒙普及に関する事項
(3) 農業者年金制度に関する調査研究及び研修会に関する事項
(4) 農村・農業者の社会福祉の充実と農業経営の近代化に関する事項
(5) 会員相互の親睦、交流及び連絡調整に関する事項
(6) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第5条 協議会は、農業者年金被保険者及び受給権者並びに第1条の目的に賛同する関係機関及び団体をもって組織する。
(会費)
第6条 会員は、代議員会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(代議員会)
第7条 協議会に、次項の代議員をもって構成する代議員会を設置する。
2 代議員は、次に掲げる者とする。
(1) 厚沢部町農業委員
(2) 各地区から選出された代表者
3 代議員の任期は、3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠代議員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第8条 代議員会に次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 2人
(3) 監事 2人
2 前項の役員は、代議員会において選出する。
3 役員の任期は、3年とし、再任を妨げない。
4 会長は、代議員会を代表し、会務を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 監事は、この会の会計及び業務の執行の状況を監査する。
(会議)
第9条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 議長は、会長が当たる。
3 代議員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 規約の制定改廃に関すること。
(2) 事業報告及び収支決算の承認に関すること。
(3) 事業計画及び収支予算の議決に関すること。
(4) その他必要と認めた事項
4 代議員会の議決は、出席者の過半数をもって決する。
(経費)
第10条 協議会の経費は、会費、賛助会費及びその他の収入をもってこれに充てる。
(事業年度)
第11条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
附則
この規約は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年農委訓令第1号)
この規約は、平成2年4月17日から施行する。
附則(平成2年農委訓令第2号)
この規約は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成4年農委訓令第1号)
この規約は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成9年農委訓令第1号)
この規約は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成24年農委訓令第1号)
この規約は、平成24年3月29日から施行する。