○厚沢部町居宅介護支援事業所運営規程

平成12年3月30日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 厚沢部町介護保険条例(平成12年条例第15号)第2条に定める指定居宅介護支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、厚沢部町が開設する厚沢部町居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関する必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 本事業は、要介護状態にある高齢者に対し適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態になった利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むことができるよう配慮し、利用者の心身の状況、その置かれている環境に応じ利用者の選択に基づき、適切な保健、医療及び福祉サービス(以下「指定居宅サービス等」という。)が多様な事業者から総合的かつ効果的に提供されるよう支援を行う。

2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者及び介護保険施設等と密接な連携を図るとともに、利用者の意志及び人格を尊重し、常に利用者の立場になり、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう、公正中立な業務に努めるものとする。

(事業所の名称等)

第4条 事業所の名称及び所在地は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 名称 厚沢部町居宅介護支援事業所

(2) 所在地 檜山郡厚沢部町新町181番地6(厚沢部町保健福祉総合センター内)

(職員の職種、員数及び職務内容)

第5条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 管理者 1人

管理者は、事業所の従業員の管理、指定居宅介護支援利用申込みに係わる調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元に行うとともに従業者に事業所運営に必要な指揮命令を行う。

(2) 介護支援専門員 2人

介護支援専門員は、介護サービス計画の作成及び指定居宅サービス事業者等との連絡調整などのほか、介護支援サービスの提供及び市町村からの委託に基づく要介護認定調査業務に当たる。

(3) 事務職員 1人

経理及び介護支援専門員の補助を行う。

(営業日及び営業時間)

第6条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日は月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始の休日(12月31日から翌年の1月5日まで)を除く。

(2) 営業時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(居宅介護支援の提供方法及び内容)

第7条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は、次のとおりとする。

(1) 相談体制

事業所内に相談室を整備し、利用者からの相談に適切に対応する。

(2) 課題分析の種類

利用者に対する介護サービス計画原案作成のために使用する課題分析方法については「MDS―HC方式」等とする。

(3) 介護サービス計画の作成

(4) サービス担当者会議

介護サービス計画原案に対し、専門的な見地から意見を求めるため、当該計画案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者を招集して行うサービス担当者会議を開催する。

(5) 居宅訪問

居宅サービス計画作成に当たり、利用者の置かれている環境の評価や現に抱えている問題を把握するため、居宅訪問による面接調査を行う。また、当該計画作成後においても、居宅サービス計画の実施状況等を把握し、サービス計画の変更など、利用者等が求めるサービスが適切に提供されるよう居宅訪問等の方法による支援を行う。

(6) その他利用者の自立した日常生活の支援を効果的に行うために必要と認められるサービスの提供を行う。

(利用料)

第8条 利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬の告示額とし、法定代理受領サービスである場合は利用料は徴収しない。

2 保険料滞納等により前項に定める法定代理受領ができない場合、町長は同項に定める額を利用者から徴収する。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、厚沢部町の区域とする。

(その他運営に関しての留意事項)

第10条 居宅介護支援事業所は、介護支援専門員の資質向上を図るための研修の機会を設けるものとし、また勤務体制を整備する。

2 従業者は、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるために、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 この規程に定めのない事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第29号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

厚沢部町居宅介護支援事業所運営規程

平成12年3月30日 訓令第21号

(平成21年4月1日施行)