○厚沢部町リサイクル運動推進事業助成金交付要綱
平成8年7月12日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町における一般廃棄物を適正に処理し、資源の有効利用を図るとともにリサイクル運動を推進し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に資するため、資源回収事業を行う団体(以下「団体」という。)に対し、毎年度予算の範囲内において助成金の交付を行うものとする。
(助成金対象団体及び事業)
第2条 助成金の対象となる団体及び事業は、次のとおりとする。
(1) 対象団体とは、常にリサイクル運動に関心をもち、自らの運動展開はもとより、町が進めようとする運動及び事業を積極的に実践しようとする組織団体をいう。
(2) 助成金の対象となる事業は、次に定めるものをいう。
ア 地域における定期的な資源回収事業
イ その他資源回収の推進に必要な事業
ウ 資源回収の対象は、別表に定めるものとし、一般ごみと分別して回収を行う事業
(助成額)
第3条 前条の事業を行う団体に対する助成金の額は、次のより交付するものとする。
2 助成金額は別表の回収品目毎に回収量を乗じた実績額とする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする団体は、引き受け人の証明を受けた後、速やかに厚沢部町リサイクル運動推進事業助成金交付申請書(別記様式第1号)を次に掲げる日までに町長に提出しなければならない。
(1) 4月1日から6月15日までに実施したリサイクル活動の助成金交付申請 6月末日
(2) 6月16日から9月15日までに実施したリサイクル活動の助成金交付申請 9月末日
(3) 9月16日から12月15日までに実施したリサイクル活動の助成金交付申請 12月末日
(4) 12月16日から翌年3月末日までに実施したリサイクル活動の助成金交付申請 3月末日
(助成金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正手段により助成金の交付を受けた団体があるときは、助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第2号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
回収品目 | 数量 | 実績額 | 備考 |
空ビン | 20本 | 20円 | 20本をもって1単位とする。 |
古紙 | 1K | 10円 | 古新聞、古雑誌、ダンボール |
アルム缶 | 1K | 50円 |
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牛乳パック | 1K | 100円 |
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*資源として、再利用しやすいように次のことにご注意ください。
(1) 古紙(新聞、雑誌等はひもでしっかり束ねてください。)
(2) 空き缶(アルミ缶は散乱しないようにごみ袋などに収集してください。)
(3) 空ビン(中を洗い流して、種類別にまとめてください。)
(4) 牛乳パック(良くすすぎ、乾燥させ、大きさごとに30枚を1束としてください。)

