○厚沢部町精神障害者社会復帰訓練通所交通費助成要綱

平成12年3月28日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅の精神障害者が社会復帰訓練を行う施設に通所するために要する交通費を助成することにより、その経済的負担の軽減を図り、もって精神障害者の社会復帰を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者を除く。

(2) 通所 精神障害者が、その者の住居(以下「自宅」という。)と通所施設との間を社会復帰訓練のため往復することをいう。

(3) 交通機関 一般乗合旅客自動車、鉄道その他これに類するもので町長が認めるものをいう。

(4) 交通費 自宅から通所施設までに要する往復の交通機関の運賃をいう。

(助成対象者)

第3条 この要綱による助成対象者は、町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民票に記載されている者で、社会復帰訓練のため次に掲げる通所施設で町長の認める交通機関を利用して通所する精神障害者(他に交通費の割引又は支給を受けている者を除く。)とする。

(1) 精神障害者通所授産施設

(2) 精神障害者地域共同作業所

(3) 保健所における社会復帰学級

(助成額)

第4条 助成額は、最も経済的な通常の経路及び方法により通所する場合の交通費の2分の1の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交通費助成申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査のうえ助成の可否を決定し、交通費助成決定・却下通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成対象の通所)

第7条 助成の対象となる通所は、前条の規定による助成が決定された日以後の通所から受給資格を喪失した日以前の通所までとする。

(助成金の請求)

第8条 助成の決定を受けた受給資格者(以下「受給者」という。)は、毎月ごとに翌月の10日までに通所施設による通所状況の証明を受けた交通費助成金請求書(別記様式第3号)により町長に請求しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による請求があった場合において、その内容が適正であると認めるときは、通所した日の属する月の翌月の末日までに助成金を交付するものとする。

(受給資格の喪失)

第10条 受給者は、第3条に規定する助成対象者でなくなったときは、受給資格を喪失するものとする。

(変更等の届出)

第11条 受給者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに交通費受給資格変更・喪失届(別記様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 通所施設を変更したとき。

(3) 利用している交通機関を変更したとき。

(4) 利用している交通機関の交通費が改正されたとき。

(5) 口座振込みする金融機関を変更したとき。

(6) 受給資格を喪失したとき。

(助成金の返還)

第12条 町長は、受給者が偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第14号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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厚沢部町精神障害者社会復帰訓練通所交通費助成要綱

平成12年3月28日 訓令第4号

(平成24年7月9日施行)