○心身障害者扶養共済制度加入者に対する掛金助成規則

平成7年6月19日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、北海道心身障害者扶養共済制度条例(昭和45年北海道条例第5号)の規定に基づく北海道心身障害者扶養共済制度(以下「共済制度」という。)の加入者の納付した掛金の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成を受けることができる者は、町民で、かつ、町に居住し共済制度の加入者とする。

第3条 助成の額は、加入者が納付した掛金の額の5割とする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする者は、心身障害者扶養共済制度加入者に対する掛金助成申請書(別記様式第1号)に北海道知事の発行する共済制度加入証書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理し、助成することを決定したときは、心身障害者扶養共済制度加入者に対する掛金助成決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(助成の時期等)

第6条 助成金は、年1回、それぞれの該当月までを助成する。ただし、分割で納付のときは、納付状況に応じて助成することができる。

2 加入者は、助成金の支給を受けるときは、当該掛金の納付を確認できる証書を提示しなければならない。

(届け出の義務)

第7条 加入者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 加入者としての地位を失ったとき。

(2) 掛金の額に変更があったとき。

(3) 加入者又はその扶養する心身障害者が氏名又は住所を変更したとき。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

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心身障害者扶養共済制度加入者に対する掛金助成規則

平成7年6月19日 規則第8号

(平成7年6月19日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成7年6月19日 規則第8号