○厚沢部町老人ホーム入所判定会議運営要綱

平成5年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 老人ホーム入所の適正化を図るため、厚沢部町老人ホーム入所判定会議(以下「会議」という。)を開催する。

(検討事項)

第2条 会議は、老人ホームの入所措置について検討する。

(委員)

第3条 会議の委員は、おおむね5人とする。

2 委員は、指定医療機関の医師、老人福祉施設の長、福祉委員協議会長、社会福祉協議会長、保健福祉課長とする。

(会議の招集)

第4条 会議は、必要に応じ町長が招集する。

2 町長は、必要がある場合は、学識経験者の出席を求めるものとする。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第3号)

この要綱は、平成16年4月1日から施行する。

厚沢部町老人ホーム入所判定会議運営要綱

平成5年4月1日 訓令第6号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成5年4月1日 訓令第6号
平成10年3月23日 訓令第4号
平成16年3月26日 訓令第3号