○厚沢部町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成7年2月24日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付不能となる税相当額(以下「還付不能額」という。)につき、固定資産税過誤納金補填金(以下「補填金」という。)を支払うことにより、納税者の不利益を補填し、行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(補填金対象者)

第2条 町長は、還付不能額が生じたときは、納税者に補填金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、相続人に補填金を支払う。

3 町長は、過誤納金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、補填金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第3条 補填金の額等は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 遅延損害金相当額

2 前項第1号の還付不能額は、固定資産税課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能額の算定には、原則として固定資産税課税台帳等の保存年限(10年)の範囲内となるが、納税者が所持する領収書等によって、還付不能額が確認できるものについても、算定の対象とする。

3 第1項第2号の遅延損害金相当額は、還付不能額の納付があった日の翌日から補填金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、当該還付不能額に民法(明治29年法律第89号)第404条第2項に規定する法定利率又は法附則第3条の2第4項に規定する還付加算金特例基準割合のいずれか低い割合を乗じて計算した金額とする。

4 前項の算定に当たっての端数処理等については、法第20条の4の2の規定を準用する。

(補填金の通知)

第4条 町長は、補填金を支払うときは、その支払を受ける者に、その額を通知するものとする。

(補填金の支払)

第5条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに補填金をその支払を受ける者に支払うものとする。

(施行細目の委任)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

厚沢部町固定資産税過誤納金補填金支払要綱

平成7年2月24日 訓令第3号

(令和6年10月10日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成7年2月24日 訓令第3号
平成28年4月1日 訓令第8号
令和6年10月10日 訓令第31号