○厚沢部町地区駐在員設置要綱
平成5年4月1日
訓令第16号
第1条 本町役場事務の円滑と住民利便のため、別表に掲げる地区ごとに駐在員1人を置く。
第2条 駐在員は、地区の推薦により町長が委嘱する。
第3条 駐在員は、次の事務を掌理する。
(1) 公文書の配布、掲示等に関すること。
(2) 調査報告に関すること。
(3) その他町長が必要と認めたこと。
第4条 駐在員の任期は、毎年1月1日から12月31日までの1年とする。ただし、欠員による補充の場合は、前任者の残任期間とする。
第5条 駐在員の報酬は、次の基準によるものとし、四半期ごとに支給する。
(1) 均等割額 46,000円
(2) 世帯割額 1世帯につき520円
(3) 道路割額 1キロメートルにつき4,500円(10円未満の端数は切り捨てる。)
(4) 班数割額 1班につき4,300円
2 年度の途中において就退職した場合の報酬は、月割によるものとする。
第6条 職務により招集され、又は町内外に出張を命ぜられた場合には、その費用を弁償する。
第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年訓令第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
地区名(25地区) | 美和、富栄、緑町、松園町、本町、新町1区、新町2区 赤沼町1区、赤沼町2区、上里、滝野・稲見、清水、鶉 鶉町1区、鶉町2区、相生・共和、木間内・社の山・旭丘、新栄、当路、南館町、城丘、館町東、館町西、中館、富里・須賀 |