○厚沢部町テレビジョン難視聴対策要綱
平成6年6月10日
訓令第4号
(目的)
第1条 この要綱は、情報化が進展するなかで快適で文化的な生活を営むために、テレビジョンの難視聴を解消するための事業費に対する補助金について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象)
第2条 テレビジョンの難視聴を解消するための共同受信組合等を10戸以上で組織する団体(以下「組合等」という。)が実施する共同受信施設の新設工事、全面改修工事及び部分改修工事(以下「新設工事等」という。)を対象とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、組合等が実施する新設工事等に要する経費又は負担する経費の総額から当該組合等に加入する世帯の数に35,000円を乗じて得た額を減じて得た額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる新設工事等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とし、毎年度予算の範囲内で交付する。
(1) 新設工事及び全面改修工事 補助対象経費の額の10分の10以内
(2) 部分改修工事 補助対象経費の額の3分の2以内
(その他)
第5条 補助金の申請等の諸規定は、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)に定めるところによる。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年6月13日から施行する。