○厚沢部町地域コミュニティ事業振興補助金交付要綱
平成3年6月19日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、厚沢部町の個性的な魅力あふれるまちづくりを推進するため、町の活性化に資すると認める地域コミュニティ活動に伴う事業費について、助成することにより事業の効果をたかめるための補助金の交付について定める。
(補助対象団体)
第2条 町長が認める団体とし、個人は対象としない。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)は次の各号に該当する事業とし、補助金の交付によって地域全体への波及効果が期待されるものを対象とする。
(1) 花や緑いっぱい運動の推進
(2) その他地域コミュニティ上特に必要と認められる事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象とする経費(以下「補助対象経費」という)は、前条に定める事業に要する経費とする。ただし、賃金、食料費については、原則として補助対象経費にはしないものとする。
(補助金)
第5条 補助金は、前条の補助対象経費の2分の1以内で12万円を上限として予算の範囲内で交付する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、これを越えて補助することができる。
(補助金の交付申請、決定等)
第6条 補助金の交付申請、決定等については、厚沢部町振興奨励補助規則(昭和63年規則第3号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成3年6月19日から施行する。
附則(平成16年訓令第1号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成23年訓令第23号)
この訓令は、公布の日から施行する。