○管理職員会議設置規程

平成13年3月30日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 町長事務部局、執行機関の事務部局等の相互の連絡を密にし、町行政の円滑な運営を図るため管理職員会議を設置する。

(組織)

第2条 管理職員会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。

(1) 副町長及び教育長

(2) 総務財政課長、政策推進課長、住民税務課長、保健福祉課長、農林課長、建設水道課長、病院事務長、参事、課長補佐、主幹及び認定こども園長

(3) 議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長及び次長

(4) 檜山広域行政組合厚沢部支署長、次長及び主幹

(5) 会計管理者

(会議)

第3条 管理職員会議は、必要の都度開催する。

2 前条第2号から第4号までに掲げる職員が出席できないときは、それぞれの主務係長が代理で出席するものとする。

3 会議の議長は、副町長をもって充てる。

4 議長に事故があるときは、総務財政課長が代理する。

(協議事項)

第4条 管理職員会議で協議する事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 各課等の連絡調整に関する事項

(2) 各種情報の交換に関する事項

(3) 町政の執行に関する事項の意見具申

(4) 町民の要望事項の処理に関する事項

(5) その他行政推進上必要と認める事項

2 前項の協議は、管理運営事項の意見具申に止めるものとする。

(資料の収集)

第5条 第3条の会議の議題は、あらかじめ事務局に報告し、必要に応じて資料を添付するものとする。

(事務局)

第6条 管理職員会議の事務局は、総務財政課に置く。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第12号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職員会議設置規程の一部改正に伴う経過措置)

3 収入役の在職期間においては、第3条の規定による改正後の管理職員会議設置規程第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の管理職員会議設置規程第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「助役」とあるのは、「副町長」とする。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

管理職員会議設置規程

平成13年3月30日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務/第1節
沿革情報
平成13年3月30日 訓令第8号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第12号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年3月24日 訓令第11号
平成31年2月27日 訓令第4号
令和3年3月19日 訓令第12号