○管理職員会議設置規程
平成13年3月30日
訓令第8号
管理職員会議設置規程(昭和58年訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 町長事務部局、執行機関の事務部局等の相互の連絡を密にし、町行政の円滑な運営を図るため管理職員会議を設置する。
(組織)
第2条 管理職員会議は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 副町長及び教育長
(2) 総務財政課長、政策推進課長、住民税務課長、保健福祉課長、農林課長、建設水道課長、病院事務長、参事、課長補佐、主幹及び認定こども園長
(3) 議会事務局長、農業委員会事務局長、教育委員会事務局長及び次長
(4) 檜山広域行政組合厚沢部支署長、次長及び主幹
(5) 会計管理者
(会議)
第3条 管理職員会議は、必要の都度開催する。
3 会議の議長は、副町長をもって充てる。
4 議長に事故があるときは、総務財政課長が代理する。
(協議事項)
第4条 管理職員会議で協議する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 各課等の連絡調整に関する事項
(2) 各種情報の交換に関する事項
(3) 町政の執行に関する事項の意見具申
(4) 町民の要望事項の処理に関する事項
(5) その他行政推進上必要と認める事項
2 前項の協議は、管理運営事項の意見具申に止めるものとする。
(資料の収集)
第5条 第3条の会議の議題は、あらかじめ事務局に報告し、必要に応じて資料を添付するものとする。
(事務局)
第6条 管理職員会議の事務局は、総務財政課に置く。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第9号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(管理職員会議設置規程の一部改正に伴う経過措置)
3 収入役の在職期間においては、第3条の規定による改正後の管理職員会議設置規程第2条の規定は適用せず、第3条の規定による改正前の管理職員会議設置規程第2条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第1号中「助役」とあるのは、「副町長」とする。
附則(平成20年訓令第11号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。