○檜山広域行政組合規約
昭和49年2月20日
檜振興第18号指令
(組合の名称)
第1条 この組合は、檜山広域行政組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町及びせたな町(以下「関係町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、次に掲げる事務を共同処理する。
(1) 消防に関する事務
(2) 檜山隔離病舎の設置に関する事務
(3) 檜山地域医療連携に関する事務
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、檜山郡江差町字茂尻町96番地に置く。
(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とする。
2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから当該町の議会で選挙した者2人とする。
(組合議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員は、関係町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
3 組合議員が欠けた場合は、その町の議会において直ちに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
(議長及び副議長)
第7条 組合の議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
(特別議決)
第8条 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係町の一部に係るものの事件については、当該事件に関係する町から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。
(理事会)
第9条 組合に理事会を置く。
2 理事は、関係町の長をもって充てる。
3 理事の任期は、関係町の長としての任期による。
4 理事会に理事長及び副理事長1人を置く。
5 理事長及び副理事長は、理事会で互選する。
6 理事長は、理事会に関する事務を処理し、理事会を代表する。
7 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
8 前各号に定めるもののほか、理事会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(会計管理者)
第10条 組合に会計管理者1人を置く。
2 会計管理者は、関係町の会計管理者のうちから理事会が任免する。
(監査委員)
第11条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、理事会が組合議会の同意を得て、関係町の識見を有する者のうちから選出された監査委員及び組合議員のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、関係町における任期とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員としての任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間はその職務を行うことを妨げない。
第12条 削除
(補助職員)
第13条 組合に職員及び消防組織法に基づく消防職員を置き、その定数は条例で定める。
2 職員は、理事会が任免する。ただし、消防長以外の消防職員は、理事会の承認を得て消防長が任免する。
(消防団)
第14条 組合に消防団を置き、消防団員の定数は条例で定める。
2 消防団長は、消防団の推薦に基づき理事会が任免し、消防団長以外の消防団員は理事会の承認を得て消防団長が任免する。
(組合経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、関係町の負担金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
(その他)
第16条 その他必要な事項は理事会がこれを定める。
附則
この規約は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和63年檜振興第2435号指令)
この規約は、北海道知事の許可した日から施行する。
附則(平成2年檜振興第859号指令)
1 この規約は、平成2年7月1日から施行する。
2 組合は、平成2年6月30日(以下「施行日の前日」という。)をもって解散する檜山青年の家組合(以下「旧組合」という。)の事務を継承する。
3 施行日の前日において、管理者の職にあった者は、第9条第5項の規定に基づき理事長が互選されるまでの間は、理事長としての職務を行うものとする。
4 施行日の前日において、旧組合の議員(町長及び助役である者を除く。)であった者は、引き続き組合の議員になるものとする。この場合において、第5条第2項の規定に基づき議員が選挙されるまでの間は、第5条第1項の規定中「20人」とあるのは「21人」と読み替えるものとする。
5 平成2年度における関係町の負担金の割合は、第15条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 第3条第1号に掲げる事務
ア 均等割 50%
イ 財政割(基準財政需要額全費目) 50%
(2) 第3条第2号に掲げる事務
ア 均等割50%に新たに株式会社檜山観光物産公社に出資するための負担金5,000千円を加えた金額とする。
イ 基準財政需要額経常経費のうち商工行政費 25%
ウ 基準財政需要額経常経費のうち農業行政費及びその他の産業経済費 25%
(3) 第3条第3号及び第4号に掲げる事務 従前の例によるものとする。
附則(平成3年檜振興第2724号指令)
この規約は、平成3年1月21日から施行する。
附則(平成8年檜振興第3072号指令)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年檜振興第1668号指令)
この規約は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年檜地政第954号指令)
この規約は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成17年檜地政第1454号指令)
この規約は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年檜地政第2516号指令)
この規約は、北海道知事の許可した日から施行する。ただし、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により在職する収入役は、その任期中に限り従前の例による。
附則(平成21年檜地政第2822号指令)
この規約は、北海道知事の許可した日から施行する。
附則(平成22年檜地政第3421号指令)
この規約は、北海道知事の許可した日から施行する。
附則(平成22年檜地政第1807号指令)
この規約は、北海道知事の許可した日から施行する。