○厚沢部町国民健康保険病院の使用料及び手数料徴収条例
平成12年3月17日
条例第5号
(徴収)
第1条 厚沢部町国民健康保険病院の医療を受ける者に対しては、この条例に定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。
(納付の時期等)
第2条 使用料及び手数料のうち患者の直接負担に係るものは、通院患者にあっては即納し、入院患者にあっては毎月10日、20日及び末日に納付しなければならない。ただし、入院患者の退院の場合は、その際納付するものとする。
2 入院患者の場合において、病院長が特別の事由があると認める者に対しては、前項の規定にかかわらず、毎月末日(月の半ばに退院するときは、退院の日)までに使用料及び手数料を納付させ、又は随時これを納付させることができる。
(額の算定)
第3条 使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成20年厚生労働省告示第65号)による額とする。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るものであるときは20円を1点の単価として算定する額とする。
(減免)
第4条 町長は、使用料及び手数料を納付すべき者が天災その他特別の事情により当該使用料又は手数料を納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは、これを軽減又は免除することができる。
(委任)
第5条 前条の規定による使用料及び手数料の徴収軽減若しくは免除は、病院長が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(厚沢部町国民健康保険病院の使用料並びに手数料条例の廃止)
2 厚沢部町国民健康保険病院の使用料並びに手数料条例(昭和41年条例第27号)は、廃止する。
附則(平成14年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の厚沢部町国民健康保険病院の使用料及び手数料徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項の規定の適用については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日から起算して1年を経過した日の前日までの間においては同項の別表中「100分の15」とあるのは「100分の5」とし、施行日から起算して1年を経過した日から施行日から起算して2年を経過した日の前日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
3 改正後の条例第3条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間においては、同項の別表中次の表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
施行日から施行日から起算して1年を経過した日の前日まで | 告示第88号第4号に規定する者 | 告示第88号第4号に規定する者及び改正後の条例の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者 |
施行日から起算して1年を経過した日から施行日から起算して1年6月を経過した日の前日まで | 180日 | 180日(改正後の条例の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については3年) |
施行日から起算して1年6月を経過した日から施行日から起算して2年を経過した日の前日まで | 180日 | 180日(改正後の条例の施行の日前の入院期間の全部又は一部が入院期間に通算されることとなる者については2年) |
附則(平成18年条例第24号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第8号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の厚沢部町国民健康保険病院の使用料及び手数料徴収条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に発する納入通知書等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の厚沢部町国民健康保険病院の使用料及び手数料徴収条例第3条第2項の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書等に係る使用料及び手数料について適用し、同日前に発する納入通知書等に係る使用料及び手数料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
区分 | 金額(円) | 摘要 | ||||||
使用料 | 特別使用料 | テレビ聴視料 | 50 | 1日につき | ||||
特別室使用料 | 1,100 | 1日につき | ||||||
冷蔵庫使用料 | 50 | 1日につき | ||||||
理容室使用料 | 110 | 1人1回につき | ||||||
施設使用料 | 110 | 1日につき | ||||||
健康診断料 | 基本診断料 | 1,100 |
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付随検査料 | 加算 | 診療点数表による算定方法に準ずる加算 | ||||||
検査料 | 血液型 | 1,180 | 単独に検査した場合 | |||||
遺体処置料 | 検案料 | 5,500 | 時間外、休日等及び往診の場合は所定額を加算 | |||||
処置料 | 3,200 | |||||||
医療材料使用料 | 実費 | 使用材料費の実費額 | ||||||
容器料 | 容器代 | 大 110 小 60 | 薬瓶等その他の容器料 | |||||
患者付添看護料 | 2,200~5,300 | 移送等の付添時に距離に応じて徴収 | ||||||
病衣使用料 | 70 | 1日につき | ||||||
特別長期入院料 | 保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成18年厚生労働省告示第498号。以下「告示第498号」という。)第8号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額 | 告示第498号第8号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料(告示第498号第9号に規定する者に係るものを除く。) | ||||||
手数料 | 文書料 | 一般診断書 | 2,300 |
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死亡診断書 | 2,300 |
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死体検案書 | 2,300 |
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継続療養等証明書 | 1,000 |
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身体障害者国民年金関係診断書 | 普通なもの | 3,300 |
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複雑なもの | 5,500 | |||||||
労災関係諸証明書 | 2,000 |
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自賠責関係 | 診断書 | 5,500 |
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明細書 | 3,300 | |||||||
生命保険関係証明書 | 普通なもの | 3,300 |
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複雑なもの | 5,500 | |||||||
医療費等証明書 | 1,100 |
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介護保険かかりつけ医意見書 障害者自立支援制度に係る医師意見書 |
| 在宅 | 施設 |
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新規申請者 | 5,000 | 4,000 | ||||||
継続申請者 | 4,000 | 3,000 | ||||||
患者外給食料 | 250~500 |
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備考 | 同時に同一内容の診断書及び証明書の発行の場合は、2枚目分より所定額の半額とする。 | |||||||