○厚沢部町国民健康保険病院事務決裁規程

昭和47年6月26日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 厚沢部町国民健康保険病院事業の事務決裁については、別に定めるもののほか、この規定の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 町長の権限に属する事務を常時その者に代り決裁することをいう。

(2) 代決 町長又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき、若しくは欠けたときに一時その者に代って決裁することをいう。

(町長の決裁事項)

第3条 町長の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(院長の専決事項)

第4条 院長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(事務長及び看護師長の専決事項)

第5条 事務長及び看護師長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(専決事項の制限)

第6条 前2条に規定する専決事項であっても、重要又は異例に属すると認められる事務については、これらの規定にかかわらず、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第7条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第4に定めるとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、速やかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第8条 代決すべき事項が、次の各号のいずれかに該当するものについては、代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの

(2) 新たな計画に関するもの

この訓令は、昭和47年7月1日から施行する。

(平成14年訓令第4号)

この規程は、平成14年3月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(令和元年訓令第21号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係) 町長の決裁を要する事項

(1) 重要な事業の計画及び実施に関すること。

(2) 議会に提出する議案、報告及び諮問に関すること。

(3) 予算の編成に関すること。

(4) 職員の定数、配置に関すること。

(5) 職員の分限及び懲戒に関すること。

(6) 重要な財産の取得、交換及び処分に関すること。

(7) 重要な公示、催告、申請、届出、報告及び照会に関すること。

(8) 前各号のほか、院長、事務長及び看護師長の専決事項に定めのない事項

別表第2(第4条関係) 院長の専決事項

(1) 各種保険の請求及び受領に関すること。

(2) 医薬品、衛生材料、医療消耗品及び給食材料の購入及び支出命令に関すること。

(3) 院長名をもっての照会及び回答文書

(4) 院内の分掌に関すること。

(5) 1件300,000円未満の支出命令

(6) 1件100,000円未満の支出負担行為

(7) 非常勤職員の任用及び解任

(8) 職員の旅行命令

(9) 電話使用承認

(10) 職員の休暇承認

(11) 納入通知書の発行

(12) 督促状の発行

(13) 時間外勤務命令

(14) 職員の復命及び報告

(15) 各種日誌

別表第3(第5条関係)

1 事務長の専決事項

(1) 事務の宿日直勤務命令に関すること。

(2) 郵便切手の管理

(3) 病院車の運行管理

2 看護師長の専決事項

(1) 看護師の宿日直勤務命令に関すること。

別表第4(第7条関係)

決裁事項

第1次

第2次

町長の決裁事項

副町長

総務財政課長

院長〃

副院長

事務長

事務長〃

上席係長

係長

厚沢部町国民健康保険病院事務決裁規程

昭和47年6月26日 訓令第6号

(令和3年4月1日施行)