○厚沢部町国民健康保険病院の組織等に関する規則

昭和60年3月29日

規則第8号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例その他に定めるものを除くほか、厚沢部町国民健康保険病院(以下「病院」という。)の組織及び業務分掌並びに業務遂行の方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 病院は、次の事項を達成することを任務とする。

(1) 本町における医療機関の中核として、医療の遂行と福祉の向上に寄与すること。

(2) 本町における保健施設として、住民の健康維持、増進に寄与すること。

(3) 本町の国民健康保険事業の一環として、国民健康保険の健全なる運営に寄与すること。

(職員の服務の基本)

第3条 病院に勤務する職員は、町職員の服務に関する諸条例、規則の適用を受けるほか、特に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 懇切丁寧の心を失わず、常に患者の気持になって業務にあたること。

(2) 業務の遂行にあたっては、常に社会に奉仕する真心に徹すること。

(3) 自己の担当する業務については、常に最新の学識及び経験を有するよう研究努力すること。

(4) 病院は閉ずることなく、常に患者が収容保護されていることを念頭におき、如何なる場合も業務が円滑に遂行されるよう努めること。

(5) 病院の総合的機能を発揮するため各係協力して運営の円滑を図ること。

第2章 組織

(組織)

第4条 病院の組織は、診療部門及び事務部門とする。

2 診療部門に次の各科、係を置く。

科名

係名

内科

 

外科

 

眼科

 

薬局

薬剤係

診療放射線室

診療放射線係

臨床検査室

臨床検査係

看護部

病棟係、外来係

栄養管理部

栄養管理係

3 事務部門に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 医事係

第3章 職制並びに職員

(職種及び職)

第5条 病院に次の職種を置く。

(1) 技術職 医師、薬剤師、栄養士、診療放射線技師、診療エックス線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、看護師、准看護師、保健師、助産師、その他の技術職員

(2) 事務職 主事

(3) 労務職 公務補、調理員、ボイラー技師、その他の労務職員

2 病院に病院長のほか、次の各号に掲げる職を置くことができる。

(1) 副院長

(2) 薬局 薬局長、薬剤師長、主任薬剤師

(3) 診療放射線室 診療放射線技師長、主任診療放射線技師

(4) 臨床検査室 臨床検査技師長、主任臨床検査技師

(5) 看護部 看護師長、副看護師長、主任看護師、主任准看護師

(6) 栄養管理部 栄養士長、主任栄養士

(7) 事務部門 事務長、事務次長

(8) 各係(看護部に属する係を除く。) 係長

第6条 病院長が必要と認めるときは、町長の承認を得て前条に定める以外の職を置くことができる。

(病院長)

第7条 病院長は、医師である職員のうちから町長が任命する。

2 病院長は、所属職員を指揮監督し、病院管理運営の責めに任ずる。

(意見具申)

第8条 病院長は、次の事項につき町長に意見を申し出ることができる。

(1) 職員の任免、進退、賞罰その他人事に関すること。

(2) 病院に関する諸規程の制定又は改廃に関すること。

(3) 固定資産の取得処分、設備の拡張、変更改廃に関すること。

(4) その他必要な事項

(委任事項)

第9条 病院長の委任事項は、次のとおりとする。

(1) 病院の財産管理に関すること。

(2) 患者の診療及び入退院に関すること。

(3) 火災予防、消防等非常災害対策に関すること。

(4) 患者給食に関すること。

(5) 臨時休診に関すること。

(6) 出張診療の実施に関すること。

(7) 医学研究及び発表に関すること。

(8) 病院内部の儀式に関すること。

(9) その他町長が委任すること。

(専決事項)

第10条 病院長の専決事項は、別に定めるところによる。

(副院長)

第11条 副院長は、医師である職員のうちから町長が任命する。

2 副院長は、病院長を補佐し、病院長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務長)

第12条 事務長は、職員のうちから町長が任命する。

2 事務長は、事務部門の長として病院事務管理の責に任じ、病院長、副院長ともに事故あるときは、その職務を代理する。

(事務次長)

第13条 事務次長は、職員のうちから町長が任命する。

2 事務次長は、事務長を補佐し、事務長に事故があるときは、その職務を代理する。

(薬局長)

第14条 薬局長は、薬剤師である職員のうちから町長が任命する。

2 薬局長は、上司の命を受け、薬局管理の責めに任ずる。

(技師長等)

第14条の2 技師長等は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師又は臨床検査技師である職員のうちから町長が任命する。

2 技師長等は、上司の命を受け、所管の業務を掌理する。

(主任)

第14条の3 主任は、薬剤師、栄養士、診療放射線技師又は臨床検査技師である職員のうちから町長が任命する。

2 主任は、上司の命を受け、担任の業務を処理する。

(技師)

第15条 技師は、各室の業務に従事することができる有資格者をもって町長が任命する。

(看護師長)

第16条 看護師長は、看護師である職員のうちから町長が任命する。

2 看護師長は、上司の命を受け、看護に関する業務を掌理する。

(副看護師長)

第16条の2 副看護師長は、看護師又は准看護師である職員のうちから町長が任命する。

2 副看護師長は、看護師長を補佐し、看護師長に事故があるときは、その職務を代理する。

(係長)

第17条 係長は、職員のうちから町長が任命する。

2 係長は、上司の命を受け、係の業務を掌理する。

(主任看護師等)

第18条 主任看護師又は主任准看護師は、看護師又は准看護師である職員のうちから町長が任命する。

2 主任看護師又は主任准看護師は、上司の命を受け、各担当部門における患者の看護、診療の補助その他の業務を掌理する。

(栄養士)

第19条 栄養士は、その業務に従事することができる有資格者をもって町長が任命する。

2 栄養士は、上司の命を受け、所管の業務を掌理する。

(その他の職員)

第20条 その他の職員は、上司の命を受け、院務に従事する。

第4章 事務分掌

(分掌)

第21条 各科、各係の業務又は事務は、別表に定めるところによる。

(分掌命令)

第22条 その他の職員の業務の分掌は、病院長の命ずるところによる。

第5章 事務処理

(決裁等)

第23条 病院事務の決裁、代決、専決については、別に定めるところによる。

第6章 経理

(会計事務の処理)

第24条 病院会計の経理は、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、厚沢部町財務規則(平成22年規則第3号)により処理するものとする。

第7章 診療

(診療の範囲)

第25条 第2条に定める診療は、次のとおりとする。

(1) 健康診断及び健康相談

(2) 療養の指導及び相談

(3) 診療及び必要な検査

(4) 薬剤又は治療材料の投与並びに支給

(5) 処置手術その他の治療

(6) 患者の収容

(患者受付)

第26条 外来患者の受付時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 午前8時30分から午前11時30分まで及び午後1時30分から午後3時まで

(急患)

第27条 急患その他事情やむを得ないと認められるものは、時間外診療を行う。

第28条 夜間休日等の急患及び重症患者の取扱いは、原則として当直医師とする。

(順位)

第29条 診療の順位は、受付順とする。ただし、急を要すると認められるものは、この限りでない。

(入院の承認)

第30条 病院長は、診療上必要と認めたものについては、保証人と連署のうえ入院保証書(別記様式第1号)を提出させて、入院を承認することができる。

2 保証人は、独立の生計を営む成人者でなければならない。

3 前項の保証人がその資格を欠き、又は病院長が不適当と認めたときは、入院患者は更に保証人をたてなければならない。

(入院患者)

第31条 入院患者又はその付添人は、病院に関する規則を守り、職員の指示に従い、専心療養に努めなければならない。

第32条 患者又は付添人は、病院の施設及び物品の取扱いについては周到なる注意を払い、愛護、節約に努めなければならない。

(証明提示)

第33条 初診患者は、患者受付後に被保険者証等の証明書を提示しなければならない。

2 証明書類の提示のない場合は、一般自費患者として取り扱う。

3 診療の中途より証明書を提示した場合は、その提示した日より資格を認定する。

(休診)

第34条 国民の祝日、日曜日、土曜日及び町長の定める休日には、外来患者の診療を休止する。

2 臨時休診の場合、病院長はあらかじめ適宜の方法をもって周知しなければならない。

(出張診療)

第35条 出張診療については、町長、病院長協議のうえこれを行う。

(変更)

第36条 特に必要があると認めた場合、病院長は、診療日、診療時間につき変更することができる。

(面会時間)

第37条 入院患者又はその付添人に対する面会時間は毎日午前8時30分から午後9時までとする。

2 緊急用務のため前項以外の時間に面会を請うものがあるときは、病院長は時間を限り面会を許可することができる。

3 前項の場合、面会人は速やかに用務を終り退出しなければならない。

(面会の拒否)

第38条 次の場合、病院長は面会を許可しない。

(1) 診療上必要と認められるとき。

(2) 面会人が飲酒酩酊し、他に影響を与えると認められるとき。

(3) その他特に必要があると認められるとき。

(外出の許可)

第39条 入院患者が外出(外泊)を願い出たときは、病院長は診療上支障ない場合に限り、これを許可することができる。

2 前項の場合、患者は速やかに用務を終了し帰院しなければならない。

(予納金)

第40条 病院長が必要と認めるときは、入院患者又はその保護者に対し、推定費用額の100分の50以内の予納金を納入させることができる。

2 前項の予納金は、患者退院のとき還付する。ただし、未収金のある場合は、これを控除するものとする。

(退院の承認)

第41条 患者が自己の都合により退院しようとするときは、患者又は関係者から病院長に申し出て承認を受けなければならない。

(指示)

第42条 病院長は、患者及び関係者に対して、診療上又は院内秩序保持のため必要な事項を指示することができる。

(弁償の義務)

第43条 患者及び付添人又は関係者並びに来訪者等が病院の設備物件、医療機械、器具等を破損、亡失、汚損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては病院長は、弁償の義務を免除し、又はその額を軽減することができる。

2 前項の額は、病院長が決定する。

第8章 薬事

(取扱)

第44条 病院長は、患者に対し、医師の処方箋をもって調剤した薬剤及び治療材料を投与し、又は交付しなければならない。

2 前項以外の方法をもって、薬剤又は治療材料を請うものがあるときは、関係法令に基づき診療上支障ない場合に限り、その取扱をすることができる。

(院外処方)

第45条 院外処方を請うものがある場合は、病院長は、これを交付することができる。

(薬剤)

第46条 製剤をしたときは、製剤簿により処理しなければならない。

第9章 看護及び診療の補助

(看護)

第47条 看護師(准看護師、看護補助者を含む。以下同じ。)は患者の看護にあたっては、上司の命に従い迅速確実に業務を処理するとともに、患者に対しては懇切丁寧を旨としなければならない。

(看護師)

第48条 看護師は、常に患者の病状に注意するとともに、環境の整理に努めなければならない。

第49条 看護師は、常に薬品、衛生材料の節約に努め、備付物品の取扱いを確実にしなければならない。

第50条 看護師の行う業務は、全て医師の指示によらなければならない。

第51条 看護師は、患者の病状その他について期を失せず医師に報告し、指示を得なければならない。

第10章 給食

(原則)

第52条 病院における給食は、原則として患者食とする。

(患者食)

第53条 患者食は、疾病の治療を促進するため医師の指示に基づき専門的に調理され、提供されるものでなければならない。

(献立)

第54条 献立は、医師の指示に基づき作成され、患者の病状、嗜好に適したものでなければならない。

(運営)

第55条 給食運営については、次の事項に意を用いなければならない。

(1) 適正なる給食を実施する。

(2) 材料の購入にあたっては、品質及び価格の適正を期さなければならない。

(3) 材料の格納保全、取扱器具の保存に注意しなければならない。

(4) 経費の節約に努めなければならない。

(5) 衛生管理の徹底を期さなければならない。

第11章 服務

(勤務時間)

第56条 職員の勤務時間は、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第21号)の定めるところによる。

(休憩)

第57条 業務の都合により前条により定められた休憩時間中に休憩することができない場合、病院長は別の時間に休憩を与えなければならない。

2 窓口事務に服する職員及び病棟勤務に服する職員のうち1人は、休憩時間中であっても勤務に服さなければならない。

3 前項の勤務に服した職員については、病院長は、別の時間に休憩を与えなければならない。

第58条 病院長は、必要により勤務時間を変更し、臨時に休憩を与え、又は勤務時間外に勤務を命ずることができる。

(特例)

第59条 特殊勤務者及び夜勤に関しては、病院長が別に定める。

(休日、休暇)

第60条 職員の休日及び休暇は、厚沢部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の定めるところによる。

(当直)

第61条 勤務時間以外の業務を処理するため、病院に当直を置く。

2 当直は、日直及び宿直とし、その勤務時間は次のとおりとする。

(1) 日直 休日において平日の出勤時刻から退庁時刻まで

(2) 宿直 平日は退庁時刻から、休日は平日の退庁時刻から翌日の出勤時刻まで

第62条 当直は、次の区分により当直命令簿により病院長がこれを命ずる。

(1) 休日当番医指定日の日直

医師1人 看護師2人 薬剤師1人 診療放射線技師1人 衛生検査技師1人 事務職員1人

(2) 前号の日以外の当直

医師1人 看護師2人

2 病院長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に当直者を増減し、又は従事者の職種を変更し、医師の当直を宅直とすることができる。

(当直者の業務)

第63条 当直者は、次によりその業務を担当する。

(1) 医師当直者は、患者の診療その他医療業務に従事する。

(2) 看護師当直者は、病室の規律及び安全保持に努め入院患者の看護に従事するとともに急患の処理に当たる。

(3) 薬剤師、診療放射線技師、衛生検査技師及び事務日直者は、病院が桧山医師会より休日当番医として指定された日に、それぞれの業務に従事する。

第12章 日誌及び診療記録

(日誌)

第64条 各係においては、日誌又は日報を記載し毎日病院長の閲覧に供さなければならない。

(1) 総務係 病院日誌 (別記様式第2号)

設備業務日誌 (別記様式第3号)

(2) 病棟係 病棟日誌 (別記様式第4号)(別記様式第4―2号)

(3) 薬剤係 投薬日報 (別記様式第6号)

(4) 診療放射線係 診療放射線日報 (別記様式第7号)

(5) 臨床検査係 衛生検査日報 (別記様式第8号)

(6) 栄養管理部 給食日誌 (別記様式第5号)

(診療記録)

第65条 診療科においては、診療記録を作成しなければならない。

第13章 会議

(会議)

第66条 病院の管理運営に資するため、管理会議及び院内会議を置く。

(管理会議)

第67条 管理会議は病院の管理職員をもって組織し、病院管理運営に関する全般事項を審議する。

(院内会議)

第68条 院内会議は係長職以上の職員をもって構成し、診療業務上の連絡と院内各部門の緊密化を図り病院の管理運営に資するものとする。

2 院内会議は病院長が主管し、病院長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、随時構成員を増員することができる。

第14章 雑則

(他規程の準用)

第69条 この規則並びに法令に定めるもののほか、事務の処理その他については、次の規程を準用する。

(委任)

第70条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第23号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年規則第9号)

この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成10年規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の厚沢部町職員の職の設置に関する規則(以下「職の設置規則」という。)、厚沢部町職員の給与の支給に関する規則(以下「給与規則」という。)、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(以下「昇給規則」という。)及び厚沢部町国民健康保険病院の組織等に関する規則(以下「国保病院組織規則」という。)の規定により発令されたものは、この規則による改正後の職の設置規則、給与規則、昇給規則及び国保病院組織規則の規定により発令されたものとみなす。

(平成15年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年規則第20号)

この規則は、平成16年1月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

区分

分掌事項

部門

科名

係名

診療部門

内科

外科

眼科

 

共通事項

1 診療、治療、療養指導及び健康相談に関すること。

2 診療等に関する諸記録及びその保管に関すること。

3 医学の調査研究に関すること。

4 診断書その他医療に関する各種証明に関すること。

5 医務に関する文書、統計、諸報告に関すること。

6 解剖及び医事衛生に関する調査研究に関すること。

7 医療機器の保管に関すること。

8 医師の当直勤務に関すること。

9 その他医務に関すること。

薬局

薬剤係

1 薬品、診療材料の購入、検収及び在庫品の出納保管に関すること。

2 調剤及び製剤に関すること。

3 薬剤及び治療材料の交付に関すること。

4 薬事関係文書の保管、整理に関すること。

5 麻薬管理に関すること。

6 備品の保管に関すること。

7 その他薬事に関すること。

診療放射線室

診療放射線係

1 診療放射線による撮影に関すること。

2 診療放射線装置の防護及び安全管理に関すること。

3 診療放射線諸記録の整理保管に関すること。

4 診療放射線機器の保管に関すること。

5 診療放射線材料の保管出納に関すること。

6 その他診療放射線業務に関すること。

臨床検査室

臨床検査係

1 臨床検査に関すること。

2 衛生検査記録に関すること。

3 臨床及び衛生検査機器の保管に関すること。

4 その他臨床検査に関すること。

看護部

病棟係外来係

1 患者の看護及び指導に関すること。

2 診療の介助に関すること。

3 病棟、手術室、中央材料室及び外来各室の管理に関すること。

4 医療機器の消毒及び使用に関すること。

5 看護部の当直勤務に関すること。

6 看護記録の管理に関すること。

7 その他看護業務に関すること。

栄養管理部

栄養管理係

1 栄養計画及び調理並びに集配膳に関すること。

2 栄養に関する調査及び研究並びに患者の栄養指導に関すること。

3 給食材料の発注、検収、出納保管に関すること。

4 その他給食に関すること。

事務部門

 

総務係

1 職員の人事、給与及び服務に関すること。

2 文書の収受並びに編さん保管に関すること。

3 公印の管理に関すること。

4 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

5 院内外の取締、火災、盗難の予防、非常災害対策に関すること。

6 財産の取得処分及び管理に関すること。

7 自動車の運行管理に関すること。

8 看護職員等養成修学資金に関すること。

9 条例、規則及び規程に関すること。

10 非常勤職員に関すること。

11 病院の財政計画に関すること。

12 業務状況説明書作成に関すること。

13 予算の編成及び決算の作成に関すること。

14 企業債に関すること。

15 予算の経理及び支出命令に関すること。

16 物品の購入、出納保管及び不用品の処分に関すること。

17 予算統制に関すること。

18 基準寝具及び病衣に関すること。

19 施設の維持管理及び営繕に関すること。

20 ボイラー運転業務に関すること。

21 その他各係に属さないこと。

医事係

1 診療報酬、一部負担金及びその他料金の請求並びに納入督励に関すること。

2 診療録及び法令に定める各種記録の整理保管に関すること。

3 患者の受付及び入退院事務に関すること。

4 診療契約に関すること。

5 その他医事に関すること。

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厚沢部町国民健康保険病院の組織等に関する規則

昭和60年3月29日 規則第8号

(令和5年7月12日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和60年3月29日 規則第8号
平成4年3月31日 規則第8号
平成5年9月17日 規則第23号
平成7年6月30日 規則第9号
平成8年6月28日 規則第14号
平成10年12月9日 規則第14号
平成14年2月28日 規則第3号
平成15年5月30日 規則第10号
平成15年12月24日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月24日 規則第3号
平成21年12月17日 規則第14号
平成22年3月17日 規則第5号
平成23年3月14日 規則第10号
平成23年12月12日 規則第25号
平成24年4月1日 規則第15号
令和元年12月13日 規則第20号
令和2年4月1日 規則第6号
令和5年7月5日 規則第21号
令和5年7月12日 規則第22号