○厚沢部町病院事業の設置等に関する条例
昭和42年2月1日
条例第1号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 眼科
3 病床数は、次のとおりとする。
(1) 一般病床 45床
(2) 療養病床 24床
(利益の処分の方法及び積立金の取崩し)
第3条 病院事業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金をうめ、なお残額があるときは、当該残額の20分の1を減債積立金に積み立て、残余の額を利益積立金に積み立てる。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
3 前項の規定にかかわらず、議会の議決を経た場合については、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。
(資本剰余金)
第4条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。
(1) 利益積立金をもって欠損金をうめても、なお欠損金に残額があるときに、当該残額に相当する額を取り崩す方法
(2) 前号の方法により処分した後の額の20分の1を資本金に組み入れる方法
3 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」という。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみなして減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当するものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合において、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失をうめることができる。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が10万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が10万円以上のものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務及び決算の処理)
第9条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 厚沢部町国民健康保険病院内売店設置条例(昭和35年条例第8号)、厚沢部町国民健康保険病院特別会計条例(昭和39年条例第2号)及び厚沢部町国民健康保険病院及び診療所の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第26号)は、廃止する。
附則(昭和46年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第21号)
この条例は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(厚沢部町病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第6条 収入役の在職期間における第13条の規定による改正後の厚沢部町病院事業の設置等に関する条例第7条の規定の適用については、改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者は、同条例第7条に規定する会計管理者とみなす。
附則(平成21年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。