○清水地区営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月17日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、清水地区営農飲雑用水施設(以下「飲雑用水施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町簡易水道設置条例(昭和39年条例第39号)第2条に規定する給水区域以外の地域における飲料水及びその他の生活用水を確保し、地域住民の生活環境の改善と公衆衛生の向上を目的として、飲雑用水施設を設置する。

(給水区域及び給水量)

第3条 この飲雑用水施設の給水区域及び給水量は、次に定めるとおりとする。

給水区域

1日最大給水量

字清水の一部

20立方メートル

(管理)

第4条 飲雑用水施設は、町長が管理する。ただし、第2条の規定の設置目的利用を効率的に推進するために、給水地域の利用団体に対し、管理委託することができるものとする。

2 前項ただし書の規定による管理委託における飲雑用水施設に係る維持経費の負担は、管理団体の負担とする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

清水地区営農飲雑用水施設の設置及び管理に関する条例

平成9年12月17日 条例第26号

(平成9年12月17日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業等
沿革情報
平成9年12月17日 条例第26号