○漏水による水道料金の軽減取扱基準

平成8年5月27日

訓令第12号

(目的)

第1 この取扱基準は、厚沢部町水道事業給水条例(昭和35年条例第16号)第24条に規定する料金の軽減の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2 この取扱基準における用語は、次の定義による。

(1) 「平常水量」とは、漏水発生月以前の直前3箇月間の使用水量の平均水量をいう。

(2) 「漏水」とは、給水装置等の故障等による出水漏れをいう。

(適用範囲)

第3 この基準の適用は、漏水が発生した場合に平常水量を超える水量を軽減するもので、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 別表に掲げる事項のいずれかに該当する場合

(2) その他町長が特別の事情により適用を認めた場合

(漏水量の決定)

第4 第3に定める別表による漏水量の決定については、現地調査のうえ、漏水量決定書(別記様式第1号)により町長の承認を受けるものとする。

(申請)

第5 水道料金の軽減を受けようとする者は、水道料金軽減申請書(別記様式第2号)を提出し、軽減を受けるものとする。

(通知)

第6 漏水による使用量を第3及び第4により決定したときは、使用者に対し漏水量軽減取扱決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第7 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この基準は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成13年訓令第15号)

この基準は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(様式に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の訓令による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第3関係)

漏水量軽減基準

区分

適用項目

軽減率

適用除外

1 地下漏水

1 床下又は不可視部分の場合

2 施設の老朽による取り替え及び布設替えが必要な場合

100

1 施設修繕工事の指示を拒否した場合

2 漏水の事実をしりながら修繕工事を怠った場合

2 不凍栓、水抜栓、給湯器、衛生機器の故障等

1 操作誤りの場合

80

1 使用が1年以上の場合

2 修繕工事の指示を拒否した場合

2 器具破損の場合

100

3 器具部品摩耗等の場合

80

3 出し放し

1 凍結防止又は濁水処理のための出し放しの場合

100

1 町が指示又は承認しない場合

4 その他

上記以外の事項については、町長が別に定める。

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漏水による水道料金の軽減取扱基準

平成8年5月27日 訓令第12号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業等
沿革情報
平成8年5月27日 訓令第12号
平成13年9月3日 訓令第15号
平成20年3月24日 訓令第11号