○厚沢部町定住促進飲料水供給要綱

平成元年6月14日

訓令第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町外から転入し、厚沢部町に定住する者に対し、配水管を増設して飲料水の供給を図り、もって定住者の転入促進と町政の発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「定住者」とは、町外から新たに厚沢部町に転入し、10年以上定住する者をいう。

2 この要綱において「飲料水の供給」とは、厚沢部町水道事業給水条例(昭和35年条例第16号)の規定に基づく飲料水の供給をいう。

(適用範囲)

第3条 この要綱の適用範囲は、次の各号に該当する場合とする。

(1) 定住者の居住の用に供する建物、附属建物及び付帯する施設であること。

(2) 厚沢部町が設置する簡易水道から飲料水の供給を受ける以外に他の方法で飲料水の確保が困難であること。

(3) 配水管の増設は、通常の状態(加圧ポンプの設置、橋梁添架、河川の伏越等のほか特殊な施設の設置を除く。)で配水可能な範囲とし、概ね1キロメートル以内であること。

(4) 末端給水(蛇口)で常時2kg/cm2以上の水圧の確保が可能であること。

(5) 配水管を増設しようとする区域は、将来新規に定住者の転入が予想される環境にあること。

(事前協議)

第4条 定住しようとする者は、町長に対して、定住計画及び飲料水の供給等について事前に協議しなければならない。

この要綱は、公布の日から施行する。

厚沢部町定住促進飲料水供給要綱

平成元年6月14日 訓令第9号

(平成元年6月14日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 水道事業等
沿革情報
平成元年6月14日 訓令第9号