○厚沢部町民テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成元年3月18日

条例第9号

厚沢部町民テニスコート設置条例(昭和62年条例第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、厚沢部町民テニスコートの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 厚沢部町におけるスポーツの普及振興を図り、もって町民の健康増進と体位の向上に寄与するため、厚沢部町民テニスコート(以下「テニスコート」という。)を厚沢部町新町234番地2に設置する。

(管理)

第3条 テニスコートは、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(開設期間)

第4条 テニスコートの開設期間は、4月から11月の間において委員会が別に定める。

(使用許可)

第5条 テニスコートを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をする場合において管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 委員会は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用の取消し等)

第7条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を取り消し、又は使用の制限をすることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反し、又は委員会の指示に従わないとき。

(2) 風俗を乱し、又は公益を害するおそれがあるとき。

(3) 公の機関が主催する事業を執行のため使用するとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

2 前項各号のいずれかに該当する事由により、使用者に損害が生じても町は、その賠償の責めを負わない。

(使用料)

第8条 公の機関が事業執行のため使用する場合のほか、第5条の規定による使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 町長は、特別の事情があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することのできない事由により使用不能になったとき。

(2) 使用の2日前までに使用の中止を申し出たとき。

(3) その他委員会が特別の事情があると認めたとき。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を他に転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用が終了したとき、又は第7条の規定により使用許可を取り消され、若しくは使用を制限されたときは、速やかに原形に回復しなければならない。

(賠償)

第11条 使用者がテニスコート施設を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、町長の定める損害額を賠償しなければならない。

(町の免責)

第12条 テニスコートにおいて、使用者の起因により生じた損害については、町はその責めを負わない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、テニスコートの管理運営に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 第8条の規定にかかわらず、町民が利用する場合(営利を目的とする利用を除く。)の使用料は、当分の間、無料とする。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に申請書を受理しているものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

厚沢部町民テニスコート使用料

区分

1コート(1時間当たり)

町内在住者

他市町村の住民又は営利のための使用

午前9時~午後6時

午後6時~午後9時

午前9時~午後6時

午後6時~午後9時

義務教育児童生徒

160円

260円

260円

420円

一般(幼児を除く。)

260円

470円

420円

730円

厚沢部町民テニスコートの設置及び管理に関する条例

平成元年3月18日 条例第9号

(令和元年12月12日施行)