○厚沢部町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成元年3月29日
教委規則第3号
厚沢部町民プール管理運営規則(昭和52年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町民プールの設置及び管理に関する条例(平成元年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間及び休館日)
第2条 厚沢部町民プール(以下「プール」という。)の使用区分及び使用時間は、表のとおりとする。ただし、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
名称 | 使用区分 | 使用時間 | ||
5・6・9・10月 | 7・8月 | 備考 | ||
厚沢部地区町民プール | 幼児 | 午後1時から午後8時まで | 午前10時から午後8時まで | 保護者の同伴が必要 |
低学年の児童 | 午後1時から午後4時まで | 午前10時から午後4時まで | 保護者同伴で午後8時まで | |
高学年の児童及び生徒 | 午後1時から午後6時まで | 午前10時から午後6時まで | ||
その他 | 午後1時から午後8時まで | 午前10時から午後8時まで |
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2 厚沢部地区町民プールの休館日は、当該開設期間(7月及び8月を除く。)のうち、毎週月曜日(祝日のときは翌日)とする。ただし、委員会が必要と認めるときは、臨時に変更又は休館することができる。
(職員の職務)
第3条 プールの管理職員の職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 管理人は、プールの施設設備の維持管理に当たる。
(2) 監視人は、プール開場時間中随時監視し、この規則に基づき事故防止のために適切な指示、指導に当たる。
(使用許可の委任)
第6条 規則等により設置しているスポーツ団体(グループを含む。)又は社会教育関係団体(責任者及び指導者が公に認められている団体)が使用しようとする場合の許可に関する権限は、教育長に委任する。
2 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町が共催又は後援する事業を行うため使用する場合
(2) 町内の公立学校の授業及び特別活動として使用する場合
(3) 委員会が必要と認めた場合
(使用者の遵守)
第10条 使用者は、次の各号の事項を遵守し善良に使用しなければならない。
(1) 使用許可を受けた施設及び器材以外は使用しないこと。
(2) 備付器材を外部に持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外に車両の乗り入れ、又は駐車しないこと。
(4) 施設及び器材等を損傷又は滅失したときは、速やかに管理職員に申し出て指示を受けること。
(5) その他管理職員の指示に従うこと。
(使用の禁止)
第11条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止又は退場を命ずることができる。
(1) 保護者の付添いのない幼児及び低学年の児童
(2) 感染症の疾患が認められる者
(3) 飲酒者
(4) その他別に定めるプール使用心得を守らないとき。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成11年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成19年教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による様式(事項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成20年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の規則による様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、それぞれこの規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。




