○厚沢部町多目的交流広場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成11年4月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町多目的交流広場の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、厚沢部町多目的交流広場(以下「交流広場」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 交流広場の使用時間については、午前9時から午後9時までとする。ただし、厚沢部町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、この限りでない。
(施設指導員)
第3条 交流広場には、施設指導員を置く。
2 施設指導員は、委員会の命を受け、施設管理及び技術指導、助言等を行うものとする。
(1) 個人が使用する場合は、あらかじめ委員会に申し込みをし、使用しなければならない。委員会は、別記様式第1号の厚沢部町多目的交流広場利用受付簿により受付し、使用を許可しなければならない。
(2) シーズンを通して使用する場合は、あらかじめ委員会に申し込みをし、使用しなければならない。委員会は、別記様式第2号の厚沢部町多目的交流広場シーズン使用受付簿により受付し、使用を許可しなければならない。
(3) 団体等が使用する場合は、別記様式第3号の厚沢部町多目的交流広場使用許可申請書をあらかじめ委員会に提出し、許可を受けなければならない。
(4) 用具の貸出しを受けようとする場合は、あらかじめ委員会に申込みをし、使用しなければならない。委員会は、別記様式第4号の厚沢部町多目的交流広場用具使用受付簿により受付し、使用を許可しなければならない。
(使用料の納付)
第7条 条例第9条第1項の規定による使用料は、次により納付しなければならない。
(1) 1日券で利用する場合は、別記様式第7号の厚沢部町多目的交流広場使用料納付書により委員会に納付しなければならない。
(2) 1シーズン券を利用する場合は、あらかじめ別記様式第8号の厚沢部町多目的交流広場1シーズン使用料納付書により委員会に納付しなければならない。
(3) 用具の貸出しを受ける場合は、別記様式第9号の厚沢部町多目的交流広場用具使用料納付書により委員会に納付しなければならない。
(4) 第5条の規定により使用の許可を受けたものは、あらかじめ使用料を委員会に納付しなければならない。
2 使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 町が共催又は後援する事業を行うために使用するとき。
(2) 町内の公立学校の授業及び特別活動として使用するとき。
(3) 委員会が必要と認めたとき。
(1) 使用許可を受けた施設及び器具以外は使用しないこと。
(2) 備付器具を外部に持ち出さないこと。
(3) 施設及び器具等を損傷又は滅失したときは、速やかに委員会に申し出て指示を受けること。
(4) その他委員会及び施設指導員の指示に従うこと。
(使用の禁止)
第11条 委員会及び施設指導員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止又は退場を命ずることができる。
(1) 保護者の付添のない幼児・児童
(2) 泥酔者
(3) その他別に定める交流広場の心得を守らないとき。
(販売行為)
第12条 委員会の許可を受けた以外の者は、交流広場において物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
様式 略