○厚沢部町文化財保護委員会規則
平成12年9月13日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、厚沢部町文化財保護条例(平成12年条例第30号)第5条の規定による厚沢部町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、教育委員会の諮問に応じて、文化財の指定及び保存、活用等に関する重要事項について調査、審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に意見を述べることができる。
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に、委員の互選により委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が招集し、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育委員会事務局社会教育係において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。